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政府の旅行需要喚起施策の「GoToトラベルキャンペーン」のうち、35% 割引に加えて 15% 相当分をクーポンで支援する地域共通クーポンの取扱店舗の登録受付が 9 月 8 日からスタートしました。

地域共通クーポンは、旅行代金の 15% 相当分を旅行中に使えるクーポンとして発行する商品券。7 月 22 日からスタートしている旅行代金の 35% 割引とあわせると旅行代金の半額相当分の割引を受けることができます。

「地域共通クーポン」は、10 月 1 日から開始。これまで対象外となっていた東京都内の旅行及び東京都居住者による旅行も 10 月 1 日から GoToトラベルの対象となりました。

今回は 10 月 1 日から配布がスタートした「地域共通クーポン」についてわかりやすく解説していきます。

 

GoToトラベル地域共通クーポン 公式資料リンク集

観光庁や GoToトラベル事務局が公表した公式資料、宿泊事業者の皆様に役立つ資料リンクは以下からご覧いただくことができます。

 

15% 相当額を支援!地域共通クーポンとは

GoToトラベル事務局より

旅行代金が 35% 割引になる GoToトラベルキャンペーン 第一弾に加えて、追加で旅行代金の 15% 相当額を旅行業者または宿泊事業者を通してもらえるのが「地域共通クーポン」です。

地域共通クーポンは、 1 枚 1000 円単位で発行され、紙の商品券と電子クーポン(スマホ決済可能なタイプ)の2種類が用意される予定です。

旅行者は旅行期間中に限り、旅行先の都道府県内と隣接した都道府県内の対象店で地域共通クーポンを使って代金を支払うことができます。なお、お釣りはでません。

地域共通クーポンが利用できるのは取扱店舗のみとなり、対象店舗は地域共通クーポン取扱店舗検索マップ地域共通クーポン取扱店舗リスト9/29に公表)で検索できるほか、店頭に掲示されたロゴ入りステッカーで確認できます。

 

地域共通クーポンはいくら貰えるのか

地域共通クーポン発行券種・発行形態

発行形態:①紙クーポン、②電子クーポン
発行券種:①紙クーポン 券種 1,000 円
②電子クーポン 券種 1,000 円、2,000 円、5,000 円

地域共通クーポンがいくら貰えるかは、旅行代金に 15% をかけて算出します。 1,000 円未満の単数は四捨五入、端数が 500 円以上の場合は 1000 円のクーポンが貰えます。

例えば1泊2食付き1人2万円の温泉旅館に宿泊する場合、旅行代金割引支援額の 35% にあたる 7,000 円分は割引となり、15% にあたる 3,000 円相当分は、地域共通クーポンとして旅行業者や宿泊施設から貰えます。

グループ旅行など 2 人以上での旅行の場合、地域共通クーポンがいくら貰えるかは、旅行者 1 人あたりの旅行代金に基づいて計算するのではなく、総旅行代金に基づいて計算してください。

例えば、2人旅行で総旅行代金が 16,000 円の場合、16,000 円の 15% は 2,400 円となるため、地域共通クーポンの給付額は、2,000 円となります。一方で、総旅行代金が 17,000 円の場合、17,000 円の 15% は 2,550 円のため、地域共通クーポンの給付額は、3,000 円です。

 

地域共通クーポン(紙クーポン)の使い方

 

地域共通クーポンには、利用エリア、有効期限等が記載されています。取扱店舗では、利用エリアと有効期限が正しいかどうかをご確認いただく必要があります。

また、紙クーポンは切り離せる仕様になっています。大きい本券の部分は、清算する際に事務局に郵送し、小さい取扱店舗控の部分は、取扱店舗で保管することになります。すでに切り取られたクーポンは無効となるため、取扱店舗で受け取ってはいけません。

 

電子クーポンの利用方法

電子クーポンを利用する旅行者は、レジカウンター等に設置された QR コード標識を旅行者自身のスマートフォン等で読み込み、利用する電子クーポンの券種(1,000 円、2,000 円、5,000 円の3種類)を選択して、利用することで支払が完了します。

旅行者は、専用アプリをダウンロードするといった手間なく、ブラウザから電子クーポンを利用できます。なお、電子クーポンを受け取る際には、旅行業者から通知される「予約番号・受付番号等」を入力する必要があります。

取扱店舗においては、登録完了時に提供される QR コードを置くだけとなり、特段の設備の用意は不要です。ただし、電子クーポンとレジの売上管理は連動していません。旅行者から提示されるクーポン利用済み画面の表示内容を確認し、問題なければクーポン分を引いた代金を旅行者からいただくフローとなります。

GoToトラベル「地域共通クーポン」の受け取り方法、使い方、利用可能店舗をわかりやすく徹底解説

2020年12月4日

 

地域共通クーポン(紙クーポン)の有効期間

地域共通クーポン有効期限

・宿泊旅行の場合:宿泊日及びその翌日
・日帰り旅行の場合:旅行の当日
※別途お知らせする地域共通クーポン制度開始日以降に開始する旅行を対象
※新型コロナウイルスの感染状況により、地域共通クーポンの配布及び利用を全部又は一部中止する可能性あり

地域共通クーポン有効期限は、宿泊旅行の場合は宿泊日及びその翌日、日帰り旅行の場合は旅行の当日です。例えば、2 泊 3 日の旅行の場合、宿泊初日(11/21)とした場合、チェックアウト日の 11/23 までが対象です。日帰りの場合は、その旅行当日のみが対象となります。

 

地域共通クーポンが利用できるエリア

地域共通 利用エリア

宿泊地(日帰り旅行の場合は主たる目的地)の属する都道府県及び当該都道府県に隣接する都道府県

※複数の宿泊地を含む場合は、最初の宿泊地ですべての地域共通クーポンを配布。旅行業者側が対応できる場合は、宿泊地ごとに分割して配布することもできる。

地域共通クーポンは、旅行先の都道府県内と隣接した都道府県内の対象店で利用できます。対象店舗は地域共通クーポン取扱店舗検索マップ地域共通クーポン取扱店舗リスト9/29に公表)で検索できます。

「隣接する都道府県」の定義とは、陸地で接する、または道路・鉄道によって接続する都道府県のほか、航路(日帰りで往復ができる航路に限る)によって接続する都道府県を指します。

例えば、東京湾アクアラインによって接続する神奈川県-千葉県、青函連絡鉄道によって接続する北海道-青森県なども、陸地では接していませんが、道路・鉄道によって接続しているため、隣接都道府県に入ります。

航路で接続しているのは、東京都-静岡県、和歌山県-徳島県、香川県-兵庫県、愛媛県-山口県・大分県、山口県-大分県、長崎県-福岡県・熊本県、鹿児島県-沖縄県です。

必ずしも陸地で隣接する必要はないため、比較的広い定義であると言えます。

 

地域共通クーポン 利用可能店舗

地域共通クーポンの取扱店として、GoToトラベル事務局の登録を受けた店舗(土産物店、飲食店、観光施設、アクティビティ、交通機関等)が対象です。ステッカーやポスター、取り扱いマニュアル、清算のための伝票などのスターターキットが届き次第、取扱店舗として営業できるようになります。

地域共通クーポンの利用対象とならない商品、サービスについては、観光庁にて調整中です。地域共通クーポンの取扱店舗かどうかは、店頭など見えやすい場所でのステッカー、ポスター掲示、リストの公式サイト公表により、判別できるようになる予定です。

ステッカーには、使用可能なクーポンの種類(紙クーポン、電子クーポン)と、店舗の所在する都道府県を店舗ごとに記載する欄があります。取扱店舗側では、こちらに記載して見えやすい場所に掲示する必要があります。

 

地域共通クーポン 利用対象外のサービスや商品

GoToトラベル事業 (地域共通クーポン)

 

地域共通クーポンの目的は、感染拡大により失われた観光客の流れを地域に取り戻し、観光地全体の消費を促すことにあります。この目的から外れるサービスや商品については、地域共通クーポンの利用対象とはならないためご注意ください。

具体的には、宿泊代金又は宿泊を伴う旅行商品の代金や、所得税や住民税など行政機関等への支払いや NHK放送受信料など日常生活における継続的な支払い、金券など換金性の高いものの購入についてはクーポンの利用対象外となります。

 

地域共通クーポンの受け取り方法(配布方法)

地域共通クーポン配布方法

地域共通クーポンの受け取り方法は、旅行をどのように申し込むかによって異なります。

①実店舗型の旅行事業者で申込みをする場合
原則として紙クーポンを、旅行出発前に旅行業者から旅行者に配布します。

②オンライン予約サイト等で旅行申込みをする場合
紙クーポンを宿泊施設で渡す方法と、電子クーポンをWEB上で発行する方法の 2 通りがあります。旅行業者により対応方法が異なるため、旅行申込時の旅行業者へご確認ください。

③ 宿泊施設に直接申込をする場合
原則として紙クーポンを、宿泊施設のチェックイン時に旅行者に配布します。

事務局は、旅行業者や宿泊施設にとして、登録完了後に、あらかじめ一定数の紙クーポンを発送します。不足が見込まれる場合は、事前連絡に基づきクーポンの追加配送を行います。

旅行業者と宿泊施設は、旅行者に紙クーポンを引き渡す際に、利用エリア及び有効期間をスタンプ等に記載した上で、旅行予約ごとに、配布する紙クーポンの裏面(左下)にある券番号を記録・保管するか、裏面(右上)の QR コードを読み取り、記録・保管する必要があります。

 

地域共通クーポンの取扱いに関する留意事項(禁止事項)

GoToトラベル事業 (地域共通クーポン)

 

地域共通クーポンと現金の交換、地域共通クーポンで購入した商品の返品の際の返金、券面額以下の利用の場合のお釣りの返却、地域共通クーポンの交換は禁止事項となっています。

 

地域共通クーポン 事業者の参加条件

 

 

 

地域共通クーポン 登録申請手続き

地域共通クーポン有効期限

地域共通クーポンの取扱店舗を希望する場合は、申請に必要な書類に必要事項を入力のうえ、以下いずれかの方法で申請を予定
1)GoToトラベル事業者向け公式サイトから申請
2)郵送で申請

地域共通クーポンの取扱店舗を希望する場合、GoToトラベル事業者向け公式サイトまたは郵送にて申請を行うことができます。オンライン申請では、申請フォームからガイダンスに沿って必要事項を入力することで手続きができます。

インターネットにアクセスできない場合など、郵送での申請を希望する場合は、以下の住所への送付が必要となります。

【申請書類送付先】
〒100-6051
東京都港区西新橋1丁目 24−14
GoToトラベル事業 地域共通クーポン取扱店舗登録事務局

※郵送による申請を希望する場合であって、申請書類一式が必要な場合には、GoToトラベルコールセンターへ連絡

 

地域共通クーポン 登録申請 必要書類

地域共通クーポン登録申請 必要書類

1)取扱店舗登録申請書
2)取扱希望店舗リスト
3)GoToトラベル参加同意書
4)口座確認書
5)口座情報が確認できる書類
(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
6)日本国内で事業を行っていることを公的に証明できる書類
(開業届、確定申告書、納税証明書、業種に係る許可証、免許証の写し)

地域共通クーポンの取扱店舗を希望する場合は、現在のところ 6 点が必要書類となります。取扱店舗希望店舗リストでは、複数店舗を持つ事業者が一括登録する場合に利用する申請書類となります。

 

登録後に取扱店舗が実施すること

地域共通クーポン 登録後に実施すること

1)ステッカー、ポスターに記入し掲示
2)掲示したポスターの写真を事務局に送付
3)クーポン取扱いについての従業員研修
4)電子クーポン用の2次元コードの設置(電子クーポン取扱店のみ)

 

利用者からのクーポン受け取りの際のフロー

クーポン受け取りの際のフロー

1)お会計(支払額の提示)
2)旅行者から地域共通クーポン使用の意思表示
3)商品、サービスが地域共通クーポンの利用対象か確認
4)地域共通クーポンが偽造等されていないかの確認
地域共通クーポンに印字された利用エリアと有効期限を確認
5)利用者から地域共通クーポンを受け取り商品等を受け渡し
6)ミシン目に沿って、地域共通クーポンを引き離して、店舗で保管

紙クーポンは切り離せる仕様になっています。大きい本券の部分は、清算する際に清算事務センターに送付し、小さい取扱店舗控の部分は、入金確認まで取扱店舗で保管することになります。

電子クーポンの場合は、旅行者がクーポン利用後にスマートフォンに表示される決済確認画面を確認する必要があります。電子クーポンの場合は、紙クーポンで必要になる清算事務センターへの送付や、取扱店舗控の保管は必要ありません。

 

地域共通クーポン 紙クーポンの換金請求方法

紙クーポンの換金請求方法については、上記の通りです。電子クーポンの場合は、換金の請求が自動的に行われます。

 

地域共通クーポン 清算方法

 

フランチャイズ店、商店街、商業施設等における登録、清算

 

GoToトラベル・イート再開 最新情報

GoToトラベルキャンペーンは新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、12 月 28 日から 2021 年 3 月 7 日まで全国一斉に GoToトラベルの運用を停止することが決定しました。GoToトラベルの最新状況は以下にてご覧いただくことができます。

【35%OFF】GoToトラベル[Yahoo!トラベル]
【35%OFF】GoToトラベル[楽天トラベル]
【35%OFF】GoToトラベル[じゃらん]

 



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