無許可で「民泊」容疑で旅行業者ら書類送検へ

無許可で「民泊」容疑で旅行業者ら書類送検へ

本日朝に表題の件のニュースが飛び込んできました。

内容としては、京都市の賃貸マンションを旅行業者が貸借し、ツアー客の宿泊施設として利用していたということのようです。
ニュースの詳細については各ニュースサイトをご覧いただければと思います。

無許可で「民泊」容疑=中国人観光客300人-旅行業者ら2人書類送検へ・京都府警

無許可「民泊」業者を聴取-中国人?ら300人宿泊疑い 京都府警

 

「民泊」は旅館業法に基づく許可が必要です

最近、大阪府で民泊条例が可決成立されたり、東京都大田区でも同様の条例が制定される予定であることなどがニュースなどでも取り上げられることが多いですが、本記事執筆時点(2015年11月)では「民泊」営業は旅館業法に基づく許可が必要になります。

一般の個人宅であればよいということではなく、宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させるを営むものは、旅館業法第3条に基づく許可が必要になります。

最近では各種メディアで民泊が取り上げられるようになり、世間一般的にも「民泊」に対する認知率も上がってきていることからか、11/2には札幌市の公式ホームページでも「民泊」についてのお知らせがあがってきております。

「民泊」を行うには旅館業法に基づく許可が必要です



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