民泊新法、調整難航で臨時国会提出を見送りへ

国土交通、厚生労働両省は住居専用地域での民泊も認める民泊新法の臨時国会提出を見送ることを日本経済新聞が報じた。

旅館業法でも特区民泊でもなく、シェアリングエコノミーの特性にあわせて「民泊営業」を規定する新しい法律、民泊新法は今夏に官邸側が関係省庁に今秋の臨時国会への前倒しを指示しし、臨時国会への提出が目指されていた。

見送りの原因となったのは、民泊新法で規定する180日以内の年間営業日数の調整が難航しているためだ。規制改革会議は「180日以下の範囲内」で検討するよう求めたが、民泊の拡大を狙う不動産業界と民泊の普及に反対するホテル、旅館業界で利害が対立していた。

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なぜ年間営業日数があるのか?

民泊を合法的に行うための方法として現行法では特区民泊か簡易宿所型民泊の2通りの方法がある。

特区民泊では6泊7日以上宿泊するゲストに限らなければならない日数要件はあるものの年間営業日数は規定されていない。簡易宿所型民泊も同様に年間営業日数は規定されていない。

それではなぜ民泊新法にだけ年間営業日数があるのか。それは、民泊新法が対象とする施設は、旅館やホテルといった宿泊施設ではなくあくまでも「住宅」という位置づけになるからだ。

そのため新法ではホテルや旅館が建てることができない住居専用地域でも民泊営業が実施可能になる。

 



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