民泊などの宿泊事業を行う場合の法律
日本で民泊等の宿泊事業を行う場合、原則として旅館業法の許可、特区民泊の認定、住宅宿泊事業法の届出のいずれかが必要になる。
旅館業法(簡易宿所) | 特区民泊 | 住宅宿泊事業法 | |
所管官庁 | 厚生労働省 | 内閣府 (厚生労働省) | 国土交通省 厚生労働省 観光庁 |
実施可能エリア | 原則全域 (住専地域等は不可) | 大田区のみ | 原則全域 条例による制限あり |
営業日数 | 365日営業可能 | 365日営業可能 | 最大180日まで (条例による制限あり) |
最低滞在日数 | なし | 2泊以上 | なし |
日本で民泊等の宿泊事業を行う場合、原則として旅館業法の許可、特区民泊の認定、住宅宿泊事業法の届出のいずれかが必要になる。
旅館業法(簡易宿所) | 特区民泊 | 住宅宿泊事業法 | |
所管官庁 | 厚生労働省 | 内閣府 (厚生労働省) | 国土交通省 厚生労働省 観光庁 |
実施可能エリア | 原則全域 (住専地域等は不可) | 大田区のみ | 原則全域 条例による制限あり |
営業日数 | 365日営業可能 | 365日営業可能 | 最大180日まで (条例による制限あり) |
最低滞在日数 | なし | 2泊以上 | なし |