確定申告の準備は着々と進んでいますか?
2017年の確定申告期間は、2017年2月16日(木)~3月15日(水)となる。Airbnbの確定申告に関する情報は非常に少なく、Airbnbなどの民泊で得た利益は特に確定申告をしなくてもいいのでは?とお考えのかたもいらっしゃるのではないだろうか?
どんなにAirbnbの税金周りの情報が少なくても、Airbnbなどの民泊ホストは確定申告が必須だ。
すでにホストとして活動している方で、確定申告の準備をしていないのであれば、急いで準備を始めよう。
そもそも確定申告とは?
確定申告とは、1年間(1月1日から12月31日)までの所得を合算し、それに対する税額を計算した後、確定申告期間である翌年の2月16日から3月15日の間に申告・納税すること。
通常、会社勤めのサラリーマンは、会社が社員の所得税の額を計算しあらかじめ天引きする仕組みになっています。しかし、毎月天引きされる所得税額はあくまで「概算」にすぎず、年末に計算をし直して精算をする必要があります。これを「年末調整」と言う。
サラリーマンの多くはこの年末調整で納税が完結するため、確定申告をする必要はない。
確定申告が必要なサラリーマンとは?
Airbnbなどの民泊ホストをやっていない通常のサラリーマンは、年末調整で納税が完結するため確定申告は不要。
しかし、国税庁の給与所得者(サラリーマン)で確定申告が必要な人にも記載があるように、収入から必要経費を差し引いた金額(所得金額)が、他の所得金額(給与所得・退職所得を除く)と合計して20万円を超える場合は確定申告が必要となる。
Airbnb専用にお部屋を借りるなどして民泊ホストをしている方や、個室で空き部屋を貸し出しているだけでも、その利回りの高さから確実に確定申告が必須であると言える。
給与所得者で確定申告が必要な人(国税庁)
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
- 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
- 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
- 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
- 7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
確定申告しないとどうなる?
「確定申告しなくたってバレない」そのようにお考えであればその考えは改めるべきだ。そもそもそれは立派な「脱税行為」となる。
もし申告しないつもりであるのであればバレるのも時間の問題だと思っておいたほうがよいだろう。
故意・不意にかかわらず、3月15日の申告期限までに申告や納税をしないと延滞税や無申告加算税などの申告漏れによるペナルティが課されることもある。
せっかくAirbnbなどの民泊で利益が上がっていても、重いペナルティにより利益が吹き飛ぶ可能背も。以下に、発生する可能性がある4つのペナルティをご紹介していく。
過少申告加算税
過少申告加算税とは、文字通り納める税金が少なすぎた場合に課される可能性があるペナルティーだ。本来納めるべきであった税金に加えてペナルティとして追加で払うことになる税金を指す。
税務調査が入る前や、納税額について税務署からチェックが入る前に自己申告した場合は加算されない。納税額の間違えに気づいたら早めに修正申告をするようにしよう。
ペナルティ内容としては、追加で支払うことになる金額の中で、50万円までは10%、50万円を超える部分には15%の税率が課される。
無申告加算税
無申告加算税とは、申告を失念して申告する年の翌年の3月15日(休日の場合は次の平日)を過ぎた場合に発生するペナルティー。
50万円までは15%、50万円を超える部分に対しては20%の税率が課される。 なお、更正・決定が行われる前に自主的に修正申告・期限後申告を行った場合は5%に税率が軽減される。
不納付加算税
不納付加算税とは、法定の納付期限後に納付・納税の告知を行った場合に課されるペナルティー。追加で支払うことになる税額に対して10%の税率が加算されることになる。
なお、税務署から通知が来る前に納付を行った場合、税率が5%に軽減される。
重加算税
重加算税とは、上記3つの加算税が課される状況かつ、事実を仮装隠蔽し申告を行わなかった場合、又は仮装に基づいて過少申告を行った場合に課されるペナルティー。
その対象となる加算税が、過少申告加算税・不納付加算税の場合には35%、無申告加算税の場合には40%がそれら加算税の代わりに課されることになる。
重加算税によるペナルティの額は、所得税額に対して35%から40%と、非常に大きなペナルティーが課せられということに注意しなければならない。
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