東京都港区、家主居住型であれば年間上限180日に

東京都港区は2018年6月15日施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)を見据え、民泊条例案の骨子を発表した。家主や管理者が常駐する民泊施設では、年間営業日数を180日間を上限とする。各自治体が条例で営業日数を短縮する中珍しいケースとなる。

港区の条例案の骨子では、家主や管理者が民泊施設に常駐する場合、民泊新法の上限となる180日間の営業が可能になる。都内23区や全国の自治体の多くは、180日の上限を半分近くに圧縮するなど、規制を強化するケースが多い。

その一方で住居専用地域や文教地区で、家主不在型の民泊施設の年間営業日数を春休み、夏休み、年末年始などの時期に集中させて96日に限定。ただし、同制限区域で家主や管理者が常駐する場合に加え、制限区域外では民泊新法の年間の上限となる180日の営業が可能だ。

武井雅昭区長は2017年12月21日の記者会見で「商店街振興、観光振興の観点で民泊を活用する必要性がある。生活環境悪化を防ぐ意味でもバランスが取れた内容になっている」と条例案の骨子について述べた。

【港区の民泊条例案の主な骨子】
▽住居専用地域・文教地区
家主居住型 :4月1日~3月31日間で180日間の民泊営業が可能
家主不在型 :4月1日~4月10日、7月1日~8月31日、12月20日~1月10日、3月20日~3月31日の各期限内で民泊営業が可能

▽上記の制限区域外
家主居住型 :4月1日~3月31日間で180日間の民泊営業が可能
家主不在型 :4月1日~3月31日間で180日間の民泊営業が可能

港区を含む東京23区では、2017年12月31日現在、民泊条例の動きが表面化していないのはわずか5区。残りの18区では既に民泊条例が成立したり、区議会へ条例案を提出するなどの動きがある。

【東京23区の民泊条例制定に向けた動き】(2018年1月2日現在)
▽条例が成立した区
・大田=2017年12月8日成立
・新宿=2017年12月11日成立
▽2018年2月の各議会へ提出する区
・世田谷・中野・板橋・練馬・文京・千代田・港・目黒・中央・杉並・足立・江東
▽検討している区
・台東・荒川
▽会議や話し合いなどの動きがある区
・渋谷・豊島
▽具体的な動きが表面化していない区
・墨田・品川・北・葛飾・江戸川

港区によると、2016年度末時点での宿泊施設はホテルや旅館など計154施設、26,400室。2020年東京五輪・パラリンピックまでに230施設超、31,000室以上になると見込んでいる。国際理解と国際交流の区の取り組みに掲げており、民泊新法の積極的な運用で区のさらなる発展を目指すとしている。



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