訪日外国人急増によるホテル不足と全国で増加する空き家の有効活用の観点から、国は、簡易宿所の許可取得を取得しやすいように旅館業法の運用緩和(旅館業法施行令の一部改正、簡易宿所営業における玄関帳場に関する通知の見直し)を行った。
旅館業法施行令の一部改正について
ポイント
旅館業法施行令第1条第3項第1号において規定される「簡易宿所営業の客室の延床面積に係わる基準」が改正され、平成28年4月1日に施行された。これにより従来、簡易宿所営業の客室の延床面積を33平方メートル以上と規定していたものを、収容定員が10人未満の場合には3.3平方メートルに収容定員の数を乗じて得た面積への規制緩和となる。
改正前 | 33平方メートル以上であること |
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改正後 | 33平方メートル(法第3条第1項の許可の申請に当たって宿泊者の数を10人未満とする場合には、 3.3平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積) 以上であること |
旅館業法施行令
現行 | 改正 |
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(構造設備の基準) | (構造設備の基準) |
第一条(略) | 第一条(略) |
2(略) | 2(略) |
3 法第三条第二項の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 | 3 法第三条第二項の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 |
一 客室の延床面積は、三十三平方メートル以上であること。 | 一 客室の延床面積は、三十三平方メートル(法第三条第一項の許可の申請にあたつて宿泊者の数を十人未満とする場合には、三・三平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。 |
旅館業における衛生等管理要領一部改正について
ポイント
「旅館業における衛生等管理要領」のうち、簡易宿所の玄関帳場等に関する基準が改正され、これまでの「適当な玄関、玄関帳場又はこれに類する設備を設けること」から、「設けることが望ましい」さらに「収容定員が10人未満の施設では、一定の要件を満たせば設けることを要しない」とする規制緩和である。
Ⅱ 施設設備
改正前 | 客室の幅員は、2m以上を有すること。 |
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改正後 | 客室の幅員は、2m以上を有することが望ましいこと。 |
改正前 | 1客室の床面積は、おおむね4.8平米以上であること(7平米以上が望ましいこと。)。 |
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改正後 | 1客室の床面積は、おおむね4.8平米以上であること(7平米以上が望ましいこと。)。ただし、宿泊者の数を10人未満として申請がなされた施設は除く。 |
改正前 | 適当な規模の玄関、玄関帳場又はフロント及びこれに類する設備を設けること。 |
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改正後 | 適当な規模の玄関、玄関帳場又はフロント及びこれに類する設備を設けることが望ましいこと。 |
改正前 | 適当な規模の玄関、玄関帳場又はフロント及びこれに類する設備を設けること。 |
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改正後 | その他「第1 ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」の11(玄関帳場又はフロント)に準じて設けることが望ましいこと。ただし、宿泊者の数を10人未満として申請がなされた施設であって、次の各号のいずれにも該当するときは、これらの設備を設けることは要しないこと。 |
改正前 | 適当な規模の玄関、玄関帳場又はフロント及びこれに類する設備を設けること。 |
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改正後 | その他「第1 ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」の11(玄関帳場又はフロント)に準じて設けることが望ましいこと。 (1) 玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の保持を図るための措置が講じられていること。 (2) 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。 |
Ⅲ 施設についての換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置 の基準
改正前 | 簡易宿所営業については、寝台のないところの場合は、2.5平米以上(3.3平米以上が望ましいこと。)につき1人、寝台を有する場合は、3.0平米以上につき1人、階層式寝台を有する場合は、おおむね4.5平米以上につき1人(寝台2層で1人とみなす。)とすること。 |
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改正後 | 簡易宿所営業(宿泊者の数を10人未満として申請がなされた施設の場合)については、3.3㎡以上につき1人とすること。 簡易宿所営業業(宿泊者の数を10人以上として申請がなされた施設の場合)については、 寝台のないところの場合は、2.5平米以上(3.3平米以上が望ましいこと。)につき1人、 寝台を有する場合は、3.0平米以上につき1人、 階層式寝台を有する場合は、おおむね4.5平米以上につき1人(寝台2層で1人とみなす。)とすること。 |
改正前 | なし |
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改正後 | 簡易宿所営業のうち、宿泊者の数を10人未満として申請がなされた施設の場合については、公衆衛生上支障がないと認められる範囲で、この基準の一部を緩和し、若しくは適用しないことができるものとする。 |
旅館業における衛生等管理要領(簡易宿所営業の施設設備の基準)
現行 | 改正 |
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Ⅱ 施設設備 1 (2) 客室の幅員は、2m以上を有すること。 | Ⅱ 施設設備 1 (2) 客室の幅員は、2m以上を有することが望ましいこと。 |
1 (4) 1客室の床面積は、おおむね4.8平米以上であること(7平米以上が望ましいこと。)。 | 1 (4) 1客室の床面積は、おおむね4.8平米以上であること(7平米以上が望ましいこと。)。ただし、宿泊者の数を10人未満として申請がなされた施設は除く。 |
3 適当な規模の玄関、玄関帳場又はフロント及びこれに類する設備を設けること。その他「第1 ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」のその他「第1ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」の11(玄関帳場又はフロン ト)に準じて設けること。 | 3 適当な規模の玄関、玄関帳場又はフロント及びこれに類する設備を設けることが望ましいこと。その他「第1 ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」の11(玄関帳場又はフロント)に準じて設けることが望ましいこと。ただし、宿泊者の数を10人未満として申請がなされた施設であって、次の各号のいずれにも該当するときは、これらの設備を設けることは要しないこと。 |
(1) 玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の保持を図るための措置が講じられていること。 (2) 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。 | |
Ⅲ 施設についての換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置 の基準 簡易宿所営業については、寝台のないところの場合は、2.5平米以上(3.3平米以上が望ましいこと。)につき1人、寝台を有する場合は、3.0平米以上につき1人、階層式寝台を有する場合は、おおむね4.5平米以上につき1人(寝台2層で1人とみなす。)とすること。 | Ⅲ 施設についての換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置 の基準 簡易宿所営業(宿泊者の数を10人未満として申請がなされた施設の場合)については、3.3㎡以上につき1人とすること。 簡易宿所営業業(宿泊者の数を10人以上として申請がなされた施設の場合)については、 寝台のないところの場合は、2.5平米以上(3.3平米以上が望ましいこと。)につき1人、 寝台を有する場合は、3.0平米以上につき1人、 階層式寝台を有する場合は、おおむね4.5平米以上につき1人(寝台2層で1人とみなす。)とすること。 |
新設 | 簡易宿所営業のうち、宿泊者の数を10人未満として申請がなされた施設の場合については、公衆衛生上支障がないと認められる範囲で、この基準の一部を緩和し、若しくは適用しないことができるものとする。 |