全国的に民泊を解禁する住宅宿泊事業法案(民泊新法案)が閣議決定され、従来営業が認められていなかった住宅地などでも民泊の営業が可能になることから人々の注目が集まっている。
住宅宿泊事業法案では、民泊ホストは都道府県知事への届出を行うことで民泊の営業が可能になるが年間の営業日数は180日以内となる見込みだ。日本でもAirbnbは年間営業日数以上貸し出すことができないようにシステム的に制限を行う見通しだ。
Airbnbが導入予定の営業日数制限はオランダのアムステルダム市やイギリスのロンドンではすでに採用されているシステムでロンドンでは年90泊、アムステルダムでは年60泊に規制されている。
今回は、すでに営業日数制限のシステムを採用しているロンドン、アムステルダムを例に日本で実施予定の営業日数制限の中身を見ていく。
Airbnbのシステムでは、営業日数はリスティングごとにプログレスバーで表示されリスティングがあと何日貸し出すことができるのかわかるようになっており、年間上限日数に達するとカレンダーが自動的にブロックされ年内の新規予約がすべて自動的にストップされる。
営業日数は翌年の1月1日になるとブロックが解除され、予約の受け付けが再開されるが、年内については上限日数に達したため貸し出しは一切できなくなる。
営業日数の上限が迫ってきたときの対処方法としては、繁忙期のみの需要が増えるシーズンだけ予約できるように調整する方法のほか、一時的にAirbnbの掲載を中止する「おやすみモード」に設定する方法などがある。
なお2月に行われたAirbnb社の記者会見によると、新ルールをホストに告知する努力は行うものの、日本国内のすべての物件に対して日数制限を行う考えは無いようだ。
なお営業日数制限がかかった場合でもロンドン、アムステルダムでは免除申請を行うことができるようになっており、日本においては民泊新法ではなく簡易宿所営業や特区民泊の認定を取得することで、180日以上民泊として貸し出すことができる可能性は高い。
日数制限の免除適用申請フォームから必要事項を記入し免除が認められると、「リスティングの管理」の残り泊数のカウントは消え、カレンダーも自動ブロックされなくなる。
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