GoToトラベル対象の高額「おせち」付き宿泊プラン、事務局が「割引対象外」とする決定

GoToトラベル事務局は、GoToトラベルの割引対象として一部事業者で販売されていた高額「おせち」付き宿泊プランについて、本事業の主旨にそぐわないことから、GoToトラベルの支援対象外とすることを明らかにした。

高額「おせち」付き宿泊プランを販売する群馬県の宿泊事業者では、約 3 万円のおせちがセットになった宿泊プランを 1 名約 4 万円以上の価格にて販売。おせちは旅行期間とは関係なく 12 月 31 日に配送される形になっていた。

GoToトラベル事務局は、大阪の事業者が、宿泊代金に対して高額なホテルクレジット付宿泊プランを販売した問題を受けて、10 月 29 日に事務連絡「GoToトラベル事業の支援対象とする旅行商品の基準・考え方の明確化について」を発出。

「GoToトラベル事業の支援対象とする旅行商品の基準・考え方の明確化について」より

GoToトラベルの対象となる旅行商品について「4 旅行者自身が旅行期間中に購入又は利用するものである」必要があるが、旅行期間外に配達されるおせち等の商品付きの旅行商品は、この基準に反している。

高額「おせち」付き宿泊プランについて、GoToトラベル事務局は、11 月 6 日より「本事業の支援の対象外」とし、販売を継続された場合でも給付金の給付対象とはならないと警告した。

また、既に予約済みのこれらの旅行商品についても、11 月 13 日 0 時以降に実施される旅行については、「支援の対象外」とするという。ただし、11 月 12 日までに実施される旅行については、利用者、事業者への影響も考慮し、例外的に支援の対象とする。

なお、支援対象外の部分(今回の場合は、おせち)と旅行代金(宿泊・交通費)を明確に区分して販売した旅行商品については、旅行代金部分のみについて GoToトラベルの支援の対象にすることはできる。

万一、事務局の是正の指導等に従うことなく、参加事業者が Go Toトラベル事業の対象旅行商品の割引販売を継続した場合、「事業者の参加登録を取り消す」とも付け加えた。



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