Go To トラベル事務局は 11 月 14 日、ホテル事業者に対して、旅行者から会社名義の領収書等を請求された場合、拒否して問題ないとの見解を示した。
それでもなお、旅行者が会社名の領収証等を求める場合は、割引適用の宿泊代金の支払いを要求。それと同額の会社名の領収証等を発行するとともに、未使用の地域共通クーポンの返却を求める。
旅行者が地域共通クーポンを既に使用しており、返却が困難な場合には、追って事務局から地域共通クーポンと同額の請求が行われる。
なお、オンライン予約サイト等にて宿泊前に既に宿泊代金を支払っている場合は、領収証等に会社名を記載することはできない。
GoToトラベルのビジネス出張を巡っては、企業の負担軽減を目的とするものではないことから、11 月 6 日予約・販売分からビジネス出張を対象外とすることを発表。
チェックイン時にビジネス出張かどうかの確認作業は行われないが、会社名義の請求書の発行を依頼することは原則出来なくなる。
会社名義の請求書を原則発行不可とする通達については、11 月 14 日分から適用となる。