政府は27日、住宅宿泊事業法施行規則、国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則を公布したことを発表した。民泊の規則を定める「住宅宿泊事業法」の施行の日を定める政令と住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準等を定める政令も本日公布された。
住宅宿泊事業法(民泊新法)は、来年6月15日に施行されるが本日公布された省令では民泊住宅に掲示する「標識」のデザインが明らかになったほか、2カ月ごと義務づけられる定期報告等について具体的に規定する。
定期報告については、2ヶ月ごとに届出住宅に人を宿泊させた日数に加えて、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別の宿泊者数の内訳を報告させるほか、人を宿泊させる日数の算定は、4月1日正午から翌年4月1日正午までとなる。
「住宅宿泊事業法施行規則」及び「国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則」の概要については以下の通り。
(1)住宅宿泊事業法施行規則
[1] 人の居住の用に供されていると認められる家屋について定める。
[2] 都道府県が法第18条の規定に基づく条例を制定しようとするときの手続きについて定める。
[3] このほか、所要の措置を講じる。
(2)国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
[1] 宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置について定める。
[2] 住宅宿泊管理業、住宅宿泊仲介業の登録要件等について定める。
[3] このほか、所要の措置を講じる。
【参考】厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則
○ 宿泊者の衛生確保を図るために必要な措置について定める。