自宅の空き部屋等を旅行者に貸し出す「民泊」について、厚生労働省は、2016年4月から旅館業法で定める「簡易宿所」と位置づけ、簡易宿所の要件を緩和する方針にあります。
一方で、家主が住む自宅の一部を貸し出す「ホームステイ型民泊」 については「厚生労働省と国土交通省が「届け出制」の導入を検討している」(毎日新聞)ことがわかりました。
許可制と届出制の違いとは?
許可制とは、規制としては非常に厳しいもので、原則として禁止という前提のもとに、「許可」がある場合は行ってもよいとするものです。みなさんお持ちの「自動車運転免許」もこれにあたります。
一方で届出制とは、基本的には行ってもよいが、届出はしてくださいというものです。
ホームステイ型民泊と投資型民泊とは?
民泊には、ホストが居住している自宅の一部を旅行者に貸し出すタイプの「ホームステイ型民泊」と、家主は不在で部屋をまるごと民泊専用に貸し出す「投資型民泊」の2種類があります。
今回は、このうち、家主(ホスト)がすむ自宅の空きスペースを貸し出すタイプの「ホームステイ型民泊」については、「届出制」にする検討を始めているというニュースで、投資型民泊は、従来通り許可制となる見込みになっています。
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