民泊、家主不在でも管理者おけば営業可能に

個人宅の空きスペースに旅行者を泊める「民泊」について、厚生労働省と観光庁は家主不在型の民泊でも管理者を置くことで営業を認める方針であることが、13日に開催された厚生労働省と観光庁の有識者会議でわかった。

民泊には、ホストが居住している自宅の一部を旅行者に貸し出すタイプの「家主居住型(ホームステイ型)」と、家主は不在で部屋をまるごと民泊専用に貸し出す「家主不在型(投資型)」の2種類がある。

このうち、家主(ホスト)が住む自宅の空きスペースを貸し出すタイプの「ホームステイ型民泊」については、宿泊者の安全管理がしやすいなどとして、今後、都道府県への届け出だけで認める方針であった。

今回は、ホームステイ型ではない「家主不在型民泊」についても、管理者を置くことを条件に営業日数などの制限を設けたうえで、「ホームステイ型民泊」同様に、届け出のみで営業できるようにする。なお住宅提供者自らが管理者としての登録を受ければ、自宅で、家主不在型の民泊を提供することも可能。

 

ホームステイ型民泊に対する規制の方向性

空き部屋を貸し出し家主が住宅内に居住している「ホームステイ型民泊」を行う場合、行政庁へ届出を行うことで営業を行うことができるようになる方針だ。なおその際には、利用者名簿の作成・備え付け、最低限の衛生管理措置、利用者に対する注意事項の説明、住宅の見やすい場所への標識掲示などが必要になる。

○「家主居住型(ホームステイ)」とは、住宅提供者が、住宅内に居住しながら、当該住宅の一部を利用者に貸し出すものをいう(この場合、住宅内に居住する住宅提供者による管理が可能)。

○ 住宅提供者は、住宅を提供して民泊を実施するにあたり行政庁への届出を行うこととする。

○ 住宅提供者には、利用者名簿の作成・備付け(外国人利用者の場合は、旅券の写しの保存等を含む。)、最低限の衛生管理措置、利用者に対する注意事項の説明、住宅の見やすい場所への標識掲示、当該住戸についての法令・契約・管理規約違反の不存在の確認等を求め、安全面・衛生面を確保し、匿名性を排除。

○ また、法令違反が疑われる場合や感染症の発生時等、必要と認められる場合の行政庁による報告徴収・立入検査、不適正な民泊( 「一定の要件」に違反した民泊や、家主居住型と偽って家主不在型の民泊を提供するもの等)を提供した場合の業務の停止命令等の処分、法令違反に対する罰則等を設けることを検討。

民泊サービスの制度設計について(PDF:242KB)

 

家主不在型民泊に対する規制の方向性(管理者規制)

民泊用に、部屋をまるごと貸し出す家主不在型民泊については、住宅提供者が民泊の管理を管理者に委託する必要がある。また管理者には利用者名簿の作成・備え付け、最低限の衛生管理措置、利用者に対する注意事項の説明、住宅の見やすい場所への標識掲示、苦情の受付、当該住戸についての法令・契約・管理規約違反の不存在の確認等が求められる。

○ 「家主不在型」の民泊(出張やバカンスによる住宅提供者の不在期間中の住宅の貸出しは家主不在型と位置付け)については、家主居住型に比べ、騒音、ゴミ出し等による近隣トラブルや施設悪用等の危険性が高まり、また、近隣住民からの苦情の申入れ先も不明確。

○ そこで、「家主不在型」の民泊については、住宅提供者が管理者に管理を委託することを必要とし、適正な管理や安全面・衛生面を確保する(※)。

○ 管理者は行政庁への登録を行うこととする。

○ 管理者には、利用者名簿の作成・備付け(外国人利用者の場合は旅券の写しの保存等を含む。) 、最低限の衛生管理措置、利用者に対する注意事項の説明、住宅の見やすい場所への標識掲示、苦情の受付、当該住戸についての法令・契約・管理規約違反の不存在の確認等を求める。

○ また、法令違反が疑われる場合や感染症の発生時等、必要と認められる場合の行政庁による報告徴収・立入検査、上記業務を怠った場合の業務停止命令、登録取消等の処分、法令違反に対する罰則等を設けることを検討。

※ 住宅提供者自らが管理者としての登録を受ければ、自宅で、家主不在型の民泊を提供することも可能。

民泊サービスの制度設計について(PDF:242KB)

 

Photo via Visual hunt



.