日本では、2016年大田区で特区民泊がスタートし4月には旅館業法の運用緩和により簡易宿所営業で民泊が実施可能になる見込みとなっています。
このように、民泊に対する法整備が進む日本ですが、Airbnb発祥の地であるアメリカを始めとする諸外国では「民泊」がどのような扱いになっているのか疑問に思っている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、民泊に関連した貸主に対する規制状況についてご紹介していきます。
許可が必要な国が多い
民泊は日本では許可が必要になります(2016年4月以降)が、諸外国においても同様に民泊事業を行うためには許可を必要とする国が多いです。
民泊に関連した貸主に対する規制状況
各国 | 対応状況 |
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イタリア (ローマ) | ・ 部屋の貸出、バカンス用の家及びアパート等については州法により 「ホテル及びレジデンス以外の宿泊施設」として、事前の自治体への届出と承認が必要。 (ユースホステル、山小屋、B&B等と同様) ・ ベッドルーム数、キッチンの有無、部屋の広さ、部屋の清掃について規定。 |
ドイツ (ベルリン) | ・ 「住居の目的外使用を禁止する規則」があり、住居としてベルリン特別市に 登録している空間を商用目的等、居住目的以外で使用する場合には規制の対象となる。 ・この場合、ベルリン特別市内の地区の管轄官庁に届出し、許認可が必要。 |
ドイツ (ハンブルク) | ・ 2013年にハンブルク住居空間保護法(州条例)が改正。 ・ 住宅の所有者、使用権者が1年のうち4ヶ月以上当該住宅を使用することを条件に その住居空間の50%未満を観光客に有償で貸し出すことができる。 ・ 許認可が必要。また、当局から照会のあった所有者等は、 求めがあった場合には 仲介事業者、広告主にその事実を伝えなければならない。 |
オランダ (アムステルダム) | ・貸出期間は年間60日まで、防火対策をしていること、同時の宿泊者は4人まで、 旅行税を支払うこと、近隣の同意を得ることを条件として許可は不要としている。 ・ 又貸しの場合は住居の所有者からの事前の同意が必要。 |
オーストラリア (NSW州 VIC州 QLD州) | ・2014年にQLD州法及びゴールドコースト市条例が改正され、州法では パーティー利用のための短期貸借について自治体が禁止できることを規定し、 市条例により、ゴールドコースト市全体で、パーティー利用のための短期貸借を禁止した。 |
カナダ (トロント) | (トロントでは不要だが)州内の自治体によっては、B&Bを営む場合に事業許可が必要。 一方、自宅の部屋を短期間賃貸すること、アパートを又貸しすることについては これに該当しないと一般的に理解されている。 ・ 州法により、大家の事前同意なしに賃借中の家屋を譲渡 ・又貸しすることはできない。 ・又貸し料金として大家に支払う家賃以上の金額を請求できない。 |
アメリカ (NYC) | ・居住を目的とした共同住宅(クラスA)では、連続30日 以上の居住が求められ、 3戸以上の共同住宅では居住者が不在の場合に、30日未満の短期滞在は違法。 ・ 上記の共同住宅以外の建築物であっても、 市条例により、許可なしに使用用途の変 更はできず、短期滞在は違法となる。 |
アメリカ (ポートランド) | ・ 民泊サービスについて、開始前に市からの許可 (更新2年ごと)が必要。 2015年2月から集合住宅でも同様。 ・ 貸主は年間270日以上当該居住施設に居住しなければならない。 また、貸出期間は30日まで。 ・ 貸主には以下の義務が課せられている。 ①近隣住民への告知 ②市当局による安全 検査 ③ゲスト募集時の許可番号掲示 ④ゲスト情報の記録と保管 ⑤ゲストからの宿泊税の徴収と自治体への納付 |
アメリカ (ナッシュビル) | ・ 2015年2月に「短期不動産レンタルに関する条例」(ナッシュビル市)制定。 大家 (貸主)は毎年市からの許可が必要。 ・ 一度に4部屋以上の貸出禁止、騒音・食事の提供場所規制、 利用代表者の年齢を21歳以上とする等規定されている。 |
アメリカ (サンフランシスコ) | ・市条例により、物件所有者は短期賃貸物件として市に届出 を行うとともに、 市から事業許可を得なければならない。 |
アメリカ (サンノゼ) | ・市条例により、貸家の借受人が又貸しする場合で、 この借受人が 市外に出る場合には連絡先登録が必要。 また、貸家に住んでいない場合には、又貸し 期間は180日を超えてはならない。 |
シンガポール | ・ 住居の賃借について、6ヶ月未満の賃借は禁止されている。 |
韓国 | ・ 観光振興法施行令等に「外国人都市民泊業」を規定。 ・家主が居住している戸建て、集合住宅において 外国人が韓国の文化を体験できるよう寝食を提供するものという位置づけ。 ・業を行うには、自治体の長の指定が必要 ・指定基準:面積230㎡未満、外国語案内が可能な体制を整備、消火器・感知器設置 |
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