大田区では特区民泊がスタート、4月には旅館業法の運用が緩和される見込みであるなど日々動きがある民泊ですが、本日「民泊向けに政府が検討する新法の骨格がわかった」と日本経済新聞が報じています。
厚生労働省と国土交通省は15日、民間の住宅に旅行者らを有料で泊める「民泊」の規制緩和を巡る中間整理を有識者会議に示し、大筋で了承された。マンションの空き室や空き家を使った家主のいない民泊について、管理業者が近隣のトラブル処理など一定の責務を担えば認めるかについては検討課題とした。夏の最終報告の策定に向けて議論を詰める。
「民泊」普及へ管理業者活用も 国、有識者に中間整理提示(日本経済新聞)
・民泊業者(ホストや宅建業者、旅館業者)は登録制に
・民泊は「旅館」ではなく、「住宅」と定義
・住宅地での民泊も可能
・1泊2日から貸し出し可能
・Airbnbなどのプラットフォーマーは新法の対象外
新法の柱は、管理業者が登録制になる点です。民泊では騒音やゴミのマナーなどが問題となることがありますが、近隣住民からこららの苦情が発生した場合は民泊業者が責任を負います。
また新法は、民泊業者を対象とするものであり、それらの仲介を行うだけのAirbnbやSTAY JAPANなどを運営する百戦錬磨などのプラットフォーマーは新法の対象外となるようです。
特区民泊と新法の違い
大田区では、民泊許可申請がスタートしていますが、大田区の特区民泊と新法の違いとは何なのでしょうか?影響が大きいポイントとしては、「滞在期間」と「実施地域」が挙げられます。
大田区の特区民泊の滞在期間は、7日以上(6泊7日)です。特区民泊では「6泊以上」というある程度まとまった宿泊先を探しているゲストのみしか相手にできません。
また実施地域も大田区内であればすべての場所で民泊ができるわけではなく、民泊が実施できる地域が定められています。(以下、参照。)
予定地が東京圏区域計画で指定された実施地域内
・第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工 業地域
・第1種住居地域の場合、床面積 3,000 ㎡以下
・実施可能の用途地域と実施不可の用途地域にまたがる建築物に ついては、その敷地面積が実施可能の用途地域の方が 50%を超え る場合実施可能。
以上のように、滞在期間と実施地域に厳しい規制がありますが、新法ではこれらの規制はなく特区民泊よりは使い勝手のよい制度となる見込みです。
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