1/12 17時追記 厚労省の有識者会議「民泊サービスのあり方に関する検討会」で、民泊を旅館業法の「簡易宿所」に位置付け、許可制とする意見でおおむね一致。
1月12日開催 第4回 「民泊サービス」のあり方に関する検討会
自宅の空き部屋等を旅行者に貸し出す「民泊」について、厚生労働省は、旅館業法で定める「簡易宿所」と位置づけ、簡易宿所の要件を緩和する方針を固めました。
旅館業法の改正は国会審議が必要になるため、省令の改正により民泊をカプセルホテルなどと同じ「簡易宿所」として分類。
現状、「簡易宿所」で指定されている「客室の延床面積は、33平方メートル以上」などの基準については、規制緩和を検討しているとのことです。
旅館業とは
旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」のこと。
旅館業にはホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業の4種があり、施設の構造設備の基準は旅館業法施行令で定められています。
旅館業の種別 | 概要 |
---|---|
ホテル営業 | 洋式の構造及び設備を主とする施設を設け,宿泊料を受けて, 人を宿泊させる営業で,『簡易宿所営業』『下宿営業』以外のもの |
旅館営業 | 和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、 人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。 |
簡易宿所営業 | 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、 宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの。 |
下宿営業 | 施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、 人を宿泊させる営業。 |
簡易宿泊所の構造設備基準
旅館業の営業者は、施設を構造設備基準及び衛生管理基準に適合させることが義務付けられています。
・客室の延床面積は、33平方メートル以上であること。
・階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1メートル以上であること。
・適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
・当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
・宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
・適当な数の便所を有すること。
・その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。