福岡県と福岡市、北九州市が宿泊税の導入を決定 2020年4月から徴収へ 民泊も対象

総務省は 11 月 15 日、福岡県と福岡市、北九州市と協議していた宿泊税(法定外目的税)の新設について、同日付けで同意することとしたと発表した。3自治体は、いずれも2020 年4月をめどに条例を施行し、宿泊税の徴収を開始する。

徴収した税収については、県や市の観光資源の魅力向上、旅行者の受入環境の整備、その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てる。

福岡県と福岡市は、宿泊税を巡り一時対立していたが 2019 年5月に双方が課税することで合意。徴税事務は市に一本化することでも合意し、ホテルや旅館などの宿泊事業者の事務負担増を最小限に抑えた。

今回、福岡市で新たに導入される宿泊税は、宿泊料金が2万円未満の場合は宿泊者1人1泊につき 200 円(県税 50 円を含む)、宿泊料金が2万円を超える場合は 500 円(県税 50 円を含む)を徴収する。

北九州市は宿泊料金に関係なく一律で 200 円(県税 50 円を含む)を徴収。福岡県も北九州市と同様に200円に設定しているが、宿泊税を今後新たに課す自治体は宿泊者1人1泊につき 100 円とする。

課税対象となる宿泊施設は、旅館業法に規定する旅館業(旅館・ホテル営業・簡易宿所営業)、国家戦略特別区域法に規定する認定事業(特区民泊)、住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業(新法民泊)が対象となる。

福岡県は、10 月 24 日(木)から 11 月 28 日(木)まで、宿泊施設の運営者を対象に宿泊税に係る制度説明会を福岡県内で開催している。

年々増加する訪日外国人旅行者の需要拡大に伴い新たな観光財源を確保することを目的に、宿泊税を導入する動きが全国各地に広がっており、福岡での導入は全国6例目となる。2019 年は金沢市が 2019 年 4 月から、倶知安町が 2019 年 11 月から宿泊税の徴収を開始している。

全国の宿泊税

自治体対象宿泊税詳細
東京都旅館・ホテル営業10,000以上 15,000円未満:100円
15,000円以上:200円
大阪府旅館・ホテル営業
簡易宿所営業
特区民泊
住宅宿泊事業
7,000円以上 15,000円未満:100円
15,000円以上 20,000円未満:200円
20,000円以上:300円
京都市
(2018年10月~)
ホテル・旅館営業
簡易宿所営業
住宅宿泊事業
違法民泊も含む
20,000円未満:200円
20,000円以上 50,000円未満:500円
50,000円以上:1,000円
金沢市
(2019年4月~)
ホテル・旅館営業
簡易宿所営業
住宅宿泊事業
20,000円未満:200円
20,000円以上:500円
倶知安町
(2019年11月~)
旅館・ホテル営業
簡易宿所営業
住宅宿泊事業
宿泊料金の2%


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