観光庁は、住宅宿泊事業法施行時点で登録があった民泊仲介サイトなどの住宅宿泊仲介業者37社に対し、取扱物件の違法性を調査し、約5,000件の民泊物件の適法性が確認できなかったことを明らかにした。
観光庁は、適法性を確認できなかった民泊物件約5,000件について民泊仲介サイト等の運営事業者に対して削除するよう順次指導を実施。
調査結果によると、住宅宿泊仲介業者の数は国内業者が29社、海外業者が8社の合計37社。これらの業者37 社の取扱件数は合計2万4938件となり、うち約2割に該当する4,916件の民泊物件の適法性を確認することができなかった。
「適法性を確認できなかった物件」としては、 虚偽の届出番号等により掲載しているもの 、届出番号と一致するものの住所が異なっているもの、届出等がなされた事業者名と異なる名称のものが含まれる。
2018年9月30日時点の掲載物件について住宅宿泊仲介業者等へ10月15日までに提出するよう求めており、適法性について再チェックを行う予定。なお本調査結果には、住宅宿泊仲介業者登録を行っておらず日本に物件掲載を行うことができる海外無登録業者の民泊物件は含まれていない。