観光庁は、民泊仲介サイトが扱う延べ約4万1千件の民泊物件のうち約16%に当たる6千5百件以上が、仲介サイトと自治体に登録された情報と所在地や事業者等が異なるなど、違法または違法の疑いがある物件であると発表した。
届出を行うことで民泊の営業を可能にする住宅宿泊事業法が6月15日に施行されたが、違法民泊の削除が進んでいない実態が明らかになった。
観光庁が実施した調査は、住宅宿泊仲介業者等 55 社に対して2018年9月に実施されたもの。同様の調査は、住宅宿泊事業法の施行日(6月15日)時点においても住宅宿泊仲介業者37社に対して実施している。
延べ件数に対する違法性の高い物件割合は6月15日の前回調査時に比べると、約4ポイント改善しているが、件数ベースでは4,916件から6,585 件へと約1,600件近く増えた。
観光庁は、違法性の高い民泊物件のうち、2,232件については違法民泊と認定し、民泊仲介サイト運営業者に対して削除を要請。残りの4,353件については再調査を行い、一定の期間内に正しい情報に修正されない場合は、削除を求める。
観光庁は、2019年3月31日時点の掲載物件について、あらためて調査を行う予定。
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民泊仲介サイトでは、証明書類のアップロードを求める
民泊仲介サイト世界大手のAirbnb(エアービーアンドビー)は、新規に掲載予定するリスティング(掲載物件)を対象に、合法的な許可や届出を行ったことを証明する公的書類の提出を求めている。
公的書類の提出対象となるのは、新規にAirbnbに掲載する物件、現時点で住所などの登録情報に誤りがあり自主的に修正したいホスト、自治体からの請求に基づきAirbnbから個別に通知したホストが挙げられる。
共同通信によると、観光庁は今年4月から、仲介サイトに民泊物件を掲載する前に、同庁が作成する合法物件リストや届出番号通知書や許可証などで確認するよう義務付けるという。
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