個人宅の空き部屋などを旅行者に貸し出す「民泊」を営業したとして、大阪府警は26日大阪市のホスト3人(女・夫婦)を旅館業法違反の疑いで書類送検したと朝日新聞で報道されている。
報道によると、女は2015年1月〜2016年2月まで、夫婦は2015年6月〜2016年2月まで、インターネットの民泊サイトを介して宿泊させていたとみられる。民泊の営業で、女は約450組から約840万円、夫婦は約300組から約450万円を売り上げたとのこと。
なお、読売新聞の記事中にある「大手民泊仲介サイト」が民泊仲介サイト大手の米Airbnbを指すかは不明。(2016/4/28追記:独自調査の結果「大手民泊仲介サイト」はAirbnbであることを確認。詳細は、【大阪市】民泊の無許可営業で摘発を受けた事例詳細)
問題の現場となった「大阪市」は、2016年1月15日に全国で3番目となる民泊条例を可決するなど「民泊」に積極的な動きを見せる自治体の一つ。
過去には、2014年5月には東京都足立区で自宅の一部を旅行者に貸し出した英国人が逮捕。2015年11月には、東京都千代田区の旅行会社顧問の男性と、山形市の旅館業者役員の男性が書類送検されていた。
厚生労働省は、4月1日から施行された旅館業法施行令の一部改正を踏まえて、従来の旅館業法に関するQ&Aを改訂し「民泊サービスと旅館業法に関するQ&A」として公開している。この中で個人宅や空き部屋を旅行者に貸し出す民泊について「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合には、旅館業法上の許可が必要です。」と述べられている。(民泊サービスと旅館業法に関するQ&A)