「民泊」対応のプロジェクトチームを立ち上げるなど民泊対策に力を入れる京都市では、3月8日に「民泊の利用及び提供に当たって(重要)」を公開。
自宅の一部を提供する民泊であっても、「「宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む場合」には,旅館業法第3条に基づく許可を受ける必要がある」といった注意喚起をしています。
一方で京都府では、民泊に係る規制のあり方等について、観光業や不動産業、警察、消防、行政 などで意見交換を行う「府市合同による京都民泊対策会議」の開催を発表。広がりを続ける民泊に対する対策を検討していることが伺える。
「民泊」の提供を予定されている皆様へ
「民泊」については,国において規制緩和の議論等がなされていますが,本市においては,旅館業法の許可を受けずに,営業することはできません。
旅館業法をはじめ,消防法,建築基準法など関係法令についても御確認いただき,旅館業法の許可を受けたうえで,営業を始めてください。
日本でもっとも民泊に対して厳しい京都市
京都市は2015年11月20日、観光や衛生、消防などの担当職員で「民泊」対応のプロジェクトチームを発足。このプロジェクトチームは、Airbnbなどのインターネット上に公開されている民泊施設の実態調査を行い、旅館業法などの法令に基づいて運営されていない場合は指導も行うという。
実際、2016年1月18日の「民泊」実態調査の中間報告では、最大手の民泊仲介サイトである「Airbnb(エアービーアンドビー)」に2542件(宿泊可能人数1万428人)が登録され、うち54%はマンションの一室を貸す「貸切」タイプで提供されているなどの調査結果が発表された。
プロジェクトチームを発足するなどする自治体は京都市以外にはなく、民泊に対してもっとも力を入れているといえる。
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