東京都大田区 民泊許可申請の必要書類まとめ

大田区 民泊許可申請の必要書類

1. 特定認定申請書
2. 法人の場合は定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人の場合は住民票の写し
3. 賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款(外国語表記とその日本語訳)
4. 施設の構造設備を明らかにする図面
5. 滞在者名簿の様式
6. 施設を事業に使用するための権利を有することの証明書類
7. 近隣住民へ周知した書面及びどのように周知したかを記載した書面
8. 消防法令に定める手続きを行ったことが確認できる書類

1. 特定認定申請書

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2. (法人)定款又は寄附行為及び登記事項証明書、(個人)住民票の写し

法人で民泊を始める場合、「定款」または「寄附行為」及び「登記事項証明書」、個人で民泊を始める場合は、「住民票」を用意します。(いずれも6ヶ月以内のもの)

ワンポイントアドバイス
・会社・法人の登記事項証明書は、登記所又は法務局証明サービスセンターの窓口での交付請求だけではなく、郵送による交付請求や、パソコンからオンラインによる交付請求を行うことができます。
登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です

3. 賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款

以下の条項が含まれていることを確認しましょう。

1.7日以内の解約できない旨(やむを得ない事情等でキャンセルがあり、実際の滞在は7日未満であっても、契約期間中の重複した別契約は認められない。)
2. 施設滞在者は、日本語又は対応外国語に対応できる者であること。
3. 日本に住所を有しない外国人は旅券、日本人及び日本に住所を有する外国人の場合は、旅券又は運転免許証等の身分証明書の呈示を義務付ける条項
4. 第4-1-(6)-⑦※の注意事項の遵守の条項
5. 対応できる外国語の種類
6.各施設で提供する役務

第4-1-(6)-⑦※
施設の滞在者に対し、使用開始時に、施設使用の際の以下の注意事項を外国語を用い説明できる体制
(ア) 施設に備え付けられた設備の使用方法
(イ) 廃棄物の処理方法
(ウ) 騒音等により周囲に迷惑をかけないこと。
(エ) 火災等の緊急事態が発生した場合の通報先及び初期対応の方法(防火、防災設 備の使用方法を含む。)

4. 施設の構造設備を明らかにする図面

「換気設備、採光、暖房、冷房、台所、浴室、便所及び洗面設備の記載のある平面図等」が必要になります。

5. 滞在者名簿の様式

テロ対策、感染症対策及び違法薬物の使用や売春などの特定認定施設における違法 な行為の防止の観点から、

認定事業者は、滞在者の氏名、住所、職業、連絡先、国籍、旅券番号 及び滞在期間を記載した滞在者名簿を備え、3年以上保存する必要があります。

大田区では滞在者名簿の様式例が公開されていますが、この形式に合わせなければならないわけではないのでご注意ください。

ワンポイントアドバイス
・本人確認は、日本人の場合は「顔写真付きの身分証明書等」で行い、外国人の場合は、旅券の呈示を求め旅券の写しを滞在者名簿とともに保管する。旅券の呈示を拒否する場合、区の指導であることを説明してもなお拒否する場合は最寄りの警察署等に連絡するなど適切な対応を行う。

・滞在者の施設の使用開始時及び使用終了時に対面(又は映像等により確実に確認できる方法)により、本人確認を行う。

6. 施設を事業に使用するための権利を有することの証明書類

1.施設を賃借し民泊を行う場合、
施設所有者と申請者との間の賃貸借契約書、転貸を承諾する書面

2. 所有する施設を利用し民泊を行う場合、
施設に係る不動産登記事項証明書等、所有の事実を証明する書類

7. 近隣住民へ周知した書面及びどのように周知したかを記載した書面

近隣住民に対して、ポスティングにより以下の内容を周知する必要があります。署名をもらわなければならないというわけではありません。

(1)特定認定を受けようとする者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(2) 施設の名称及び所在地
(3) 近隣住民からの苦情等の窓口の連絡先(担当者名、所在地及び電話番号)
(4) 廃棄物の処理方法
(5) 火災等の緊急事態が生じた場合の対応方法

近隣住民の範囲とは?

(1) 当該特定認定を受けようとする事業で使用する施設の存する建物に他の施設が存する場合の当該他の施設の使用者

(2) 次のア又はイに掲げる建物(一方の建物の外壁から他方の建物の外壁までの水平距離が原則として 20 メートルを超えるものを除く。)の使用者
ア 当該特定認定を受けようとする事業で使用する施設の存する建物の敷地の境界線に接する敷地に存する建物の使用者
イ 当該特定認定を受けようとする事業で使用する施設の存する建物の敷地の境界線から道路、公園等の施設を挟んで隣接する建物の敷地の境界線までの水平距離が原則として 10 メートル以下である場合の当該建物の使
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8. 消防法令に定める手続きを行ったことが確認できる書類

 

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