民泊を合法的に運営することを可能とする民泊条例を2016年1月に制定していた大阪市が、特区民泊の審査基準案を発表した。
特区民泊とは、国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例制度を活用した民泊のこと。2015年12月に東京都大田区で民泊条例を可決、2016年1月29日の条例施行を経て、現在は20件50室が認定施設として合法的に民泊の営業を行っている(2016年8月現在)。
大阪市特区民泊の主な要点
滞在期間
滞在期間は先行する東京都大田区や大阪府の特区民泊同様、「6泊7日以上」となる。政府は、2泊から実現可能にする規制緩和を行う方針であることなどが日経で報道されている。
実施可能エリア
大阪市で特区民泊が開始となるが、大阪市内全域ではない点に注意が必要。(大阪市内における実施区域)
立ち入り検査など
市長は、職員に、認定事業者の事務所又は外国人滞在施設に立ち入り、又は関係者に質問させることができることとする。
認定申請者の責務
・事前に施設の近隣住民に対し、外国人滞在施設経営事業に使用されるものであることを適切に説明しなければならない。
・施設の滞在者に対し、施設設備の使用方法、廃棄物の処理方法、使用上のマナー、緊急時の連絡先等について説明しなければならない。
・苦情等の窓口を設置及び近隣住民に周知し、苦情が入った場合は適切に対応しなければならない。
《関連サイト》
規則・審査基準・行政指導指針等で意見を受け付けている案件
大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区)