三井住友海上は、ジェイピーモバイルと組み10月から民泊ホスト向けの民泊保険の販売を開始。従来は民泊保険自体がなかったことからホストの注目が集まっている。
今回は、そんな民泊保険や火災保険の基礎知識とその必要性について解説する。
住宅用の火災保険では保険は下りない!
東京や大阪などの都市部で運営を行っているホストの場合、賃貸で借りたマンションの一室をAirbnbで貸し出している方も多いのではないだろうか?
転貸用に借りた部屋の賃貸借契約の際に、「火災保険を契約しあるから万が一の火災でも大丈夫」だと考えるホストも多い。しかし結論から述べると、民泊を行っていることが発覚すれば保険は下りないため注意が必要だ。
民泊だとばれないんじゃないの?と思う方もいらっしゃるかもしれない。しかし相手は保険のプロである。結局、民泊を運営していたことが発覚すれば保険金は下りない。
民泊ホストは民泊保険への加入必須
上述したように、賃貸借契約時に一緒に契約することの多い火災保険では、保険は下りないため民泊ホストは民泊保険の加入は必須だ。
民泊保険とは、自分で自分の身を守る保険であり、他人から受けた損害からも自分を守る大切な保険だ。
自動車で言えば、自動車やバイクを運転する時に、法律で加入することが義務付けられている「自賠責保険」に入らない状態で運転するようなもの。
民泊を無保険の状態で運営している人はもちろんのこと、これから民泊ビジネスへの参入を検討している人は民泊保険に加入が絶対条件と言える。
火災保険とは
火災保険とは、損害保険の一つで火災や落雷・爆発・破裂・風災・雹災(ひょうさい)・雪災(せつさい)などの自然災害によって建物や建物の中にある家財の損害を補償する保険のこと。
火災保険のは大きく住宅用と事業用に分類され、保険の対象や所在地、建物の構造などによって保険料が異なる。
火災保険の補償範囲は、保険の種類や保険会社によって違いがあるため、保険の加入を考える場合は、その保険がどこまで補償してくれるのかを確認する必要がある。
賃貸の火災保険とは
これまでに住むために賃貸で部屋を借りた際に保険に入った記憶はないだろうか?その際は1〜2万円の保険料を支払って入る場合が多い。
実はこの保険こそが必ず加入を求められる「火災保険」なのだ。賃貸契約の手続きの一つとして組み込まれていることも多く、覚えていない方もいらっしゃるかもしれない。
一般的には、家財保険と、借家人賠償責任保険、および個人賠償責任保険がセットになっている。
家財保険とは
家財保険とは、火災保険に含まれる補償対象である「建物」と「家財」のうち、家の中にあるテレビや冷蔵庫・エアコンなどの家電製品、タンスや食器棚、ベッド等の家具、バッグ、時計・アクセサリーなどの「家財」にかける保険のこと。
基本的な補償内容としては、火災以外に落雷、破裂・爆発、風災・雹災(ひょうさい)・雪災(せつさい)などの自然災害、盗難、外部からの物の衝突・落下、騒じょう、水濡れ、水害等が発生した場合に家具・家財を補償してくれる。
なお、家財保険では火盗難や空き巣に入られた場合も対象となり、家の中にある家財だけではなく自転車置き場(敷地内)に置いてある自転車の盗難も補償の対象となる。
借家人賠償責任保険とは
借家人賠償責任保険とは、入居者の過失により賃貸物件に損害を与えた場合にその賠償責任を補償する保険のこと。
例えば、ご自身が借りている部屋で家事を起こし借りている部屋や建物に被害を与えてしまったら、どうなるかで考えてみよう。
賃貸で入居している入居者が、自身の故意や過失により火事を起こしてしまった場合、民法上は故意・過失による不法行為(民法709条)で賠償責任を負うことになる。
しかし火災で類焼させた場合には、失火者に「重大な過失」がなければ、失火責任法(失火法)の規定により賠償責任を問われない。
つまり、入居者自身が火元となったとしても大家さんに対して建物の建て替え費用を負担するなどの責任を負う必要はないということだ。
ただ、賃貸借契約により入居者には退去時の「原状回復する義務」が課せられている。原状回復義務とは、借りた部屋を借りたときの状態に戻して返還するという入居者が負う義務のこと。
これによって、火災によって建物が焼失したり損害を与えた場合は、原状回復するための義務があり、それができない場合は損害賠償責任が発生する。
物件オーナーであれば、上記で説明した通り近隣の方に対して損害賠償責任を負わなくて済むが賃貸で借りている入居者の場合、大家さんに対しては損害賠償責任を負う必要があるということだ。
借家人賠償責任保険(借家人賠償責任補償)はそれに対処するための保険になる。
失火責任法がなぜなあるのか
これは、昔の日本では木造の建物が多く、類焼の危険性が高いこと、また失火者自身も、自己の建物を焼失し損害を受けており、類焼による損害賠償責任を負わせるのは酷であるという考え方から、失火者の責任が緩和されている。
失火責任法により、入居者自身が火元となったとしても大家さんに対して建物の建て替え費用を負担するなどの責任を負う必要はない。
これは裏返すと、近隣の家を火元とする火災で自分の家が焼失してしまった場合、近隣の家へ損害賠償請求ができないということを意味する。
そのため、自分の家からの出火の場合だけでなく、隣家からの延焼損害に備える意味でも、各自が火災保険を契約しておくことが重要だということになる。
個人賠償責任保険とは
個人賠償責任保険とは、個人が他人に怪我をさせてしまったり、損害を与えてしまった時に補償してくれる保険のこと。
たとえば部屋の水漏れなどによって下に住む人の部屋に損害を与えてしまった、駐車場に停めてある他人の車に傷をつけてしまった等の場合に、個人賠償責任保険の補償対象になる。