GoToトラベル事務局は 12 月 18 日、GoToトラベルキャンペーンの一時停止の措置に関連し、「予約の付け替え」を行った宿泊事業者に対し、観光庁が指導を実施したことを明らかにした。
GoToトラベル事務局は 12 月 15 日、キャンセル料の補償が行われる期間の予約者に対して既存予約のキャンセルを促した上で、同一客に対して対象期間に特別割引価格で商品を販売する「予約の付け替え」を行った事業者を補償対象外とすると発表。
また、GoToトラベルの参加事業者が継続して予約の付け替え行為を行った場合は、キャンセル補償の対象外とするとともに、事業者の参加登録を取り消す可能性もあるとしている。
なお、キャンセル料の補償対応について、参加事業者から事務局への申請時期や申請方法などの詳細は、GoToトラベル事務局の公式サイトなどで改めて公表するとしつつ、予約の付け替えなど不適切な行為を行っていないかを確認する観点から、別途書類の提出を求める場合があるという。
また、申請内容に虚偽がある場合や不実・不適切な方法により申請を行った場合には、キャンセル料の補償対象とせず、事業者の参加登録の取消を行うとともに、事業者名の公表、不正受給分の返還請求や刑事告訴・告発を行う場合があるとしている。