住宅宿泊事業法(民泊新法)ガイドライン公表

観光庁は、「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」を策定したことを12月26日に公表した。住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介業者として住宅宿泊事業への参入を検討している個人・法人にとって注目の内容となっている。

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年間180日以内という年間上限日数については、届出住宅ごとに実際に宿泊させた日数での算定を行うことが明らかになるとともに、年間180日を超える運用を行った場合は旅館業法違反となる解釈が示された。

また昨今、住宅宿泊事業法の施行を前に周辺住民の生活環境との調和を図る目的として全国的に民泊条例で独自のルールを制定する動きが加速している。

大田区では住居専用地域などでの民泊営業を全面禁止する民泊条例が成立する等、民泊営業を「ゼロ日」に規制し実質的に営業できないようにする条例は「本法の目的を逸脱するものであり、適切ではない」とした。

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「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」

1).背景

民泊サービスについて、一定のルールの下、その健全な普及を図るため、住宅宿泊事業法(平成29 年法律第65 号)が、本年6月16 日に公布されました。
今般、住宅宿泊事業法に係る解釈、留意事項等を「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」としてとりまとめました。

2).概要

(1) 住宅宿泊事業関係
〇 マンション管理規約に住宅宿泊事業についての定めが無い場合の届出添付書類
〇 本人確認の方法や宿泊者名簿についての留意事項等
〇 法第18条に基づく制限条例についての基本的な考え方、留意事項等
(2) 住宅宿泊管理業関係
〇 住宅宿泊管理業の登録要件等
(3)住宅宿泊仲介業関係
〇 住宅宿泊仲介業の登録要件等
〇 無届出物件等の違法サービスのあっせんの禁止に係る考え方等
(4)その他
〇 その他所要の事項について記載



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