兵庫県は、個人宅などの空きスペースに外国人観光客などを泊める「民泊」を事業者や個人が行う場合、自治会やマンション管理組合向けの事前説明会を開催するよう指導する方針などを盛り込んだ指導要領を定めることを決めた。
2016年4月1日より国は、「民泊」を旅館業法の「簡易宿所」に位置付け、面積要件とフロント設置要件などを基準を緩和。
簡易宿所の客室の延べ床面積基準は従来の「33平方メートル以上」から「33平方メートル(宿泊者の数を10人未満とする場合には、1人当たり3・3平方メートル 以上であること」へと緩和。
フロント要件も「適当な規模の玄関、玄関帳場又はフロント及びこれに類する設備を設けることが望ましいこと」へと緩和されていた。
このような国の規制緩和にあわせて住民への事前説明会実施を盛り込む指導要領を設ける動きは兵庫県が全国で初めてとなる。
指導要領では、「ルールの徹底の仕方」「苦情窓口の連絡先」などを住民説明会で周知することを求める方針だ。
同様の動きは他の自治体でも
「民泊」に対する国の規制緩和にあわせて指導要領を定める動きは兵庫県が初めてではあるが、同様の動きは一部の自治体で出始めている。
東京都台東区は、「民泊」について、「営業時間内は従業員を常駐させる」、「玄関帳場その他これに類する設備を有する」ことなどの厳しい条件を課す区の旅館業法施行条例改正案を議員提案し、全会一致で可決した。この動きは、フロント要件を緩和するなど規制緩和を進めている国の動きとは逆行する。
長野県軽井沢町は、「民泊施設等の取扱基準」を公表し、「民泊」について町内全域で認めない方針であることを発表。この動きも規制緩和を進めている国の動きとは逆行する。
今後も同様の動きは、他の自治体でも起こると予想される。
Photo credit: hans-johnson via Visualhunt / CC BY-ND