国土交通省、厚生労働省は、12日に開催された「第8回「民泊サービス」のあり方に関する検討会」の中で個人宅の空き部屋に旅行者を泊める「民泊」の仲介企業に対して、旅館業法の許可を得ない民泊の実施を取り扱わないよう要請する文書を送付すると公表した。
2016年4月に旅館業法施行令と厚生労働省の通知を改正。簡易宿所営業の客室延床面積の基準について、従来33 ㎡以上としていたところ、宿泊者 の数を10人未満とする場合には、3.3 ㎡×宿泊者の数以上とするよう規制を緩和。
また簡易宿所営業における玄関帳場に関する通知の見直しも行い、宿泊者の数を10人未満とする場合には、宿泊者の本人確認や緊急時の対応体制など 一定の管理体制が確保されることを条件として、玄関帳場の設置を要しないこととしていた。
要請文の中で、民泊サービスを反復継続して有償で行う場合には、(1)旅館業法の許可が必要である旨の周知、(2)旅館業の許可取得の呼びかけ、(3)賃貸借契約やマンション管理規約に反していないかの確認、(4)警察から情報提供に関する依頼があった場合は必要な範囲で協力することなどを求める。
民泊仲介サービス大手の米Airbnb(エーアビーアンドビー)に掲載されている民泊物件数は全国で30,000部屋を突破。これらの部屋の大半は簡易宿所などの旅館業の許可を取得しないで運用されているものとみられ、これらの無許可物件に対する対策が急務となっていた。