ワンルームマンション、フロント不要で民泊可能に

2月29日、第6回 「民泊サービス」のあり方に関する検討会が開かれ、この中でワンルームマンションでも宿泊事業ができるよう政令を緩和して、2016年4月1日に解禁する方針が示されました。

以前よりお伝えしている通り、民泊は、旅館業法で定める「簡易宿所」として位置づける方針を発表しており、簡易宿所の要件の床面積は緩和する方向性で進んでいます。

現在の旅館業法(簡易宿所)では、客室の延床面積が33㎡以上を求める規定となっていますが、これを「33(収容定員が10人未満の場合は、3.3×収容定員)㎡以上であること」へと改正する案となっています。

「旅館業法施行令の一部を改正する政令案」及び「旅館業法施行規則の一部を改正する省令案」に関するご意見の募集について

このように、従来は、旅館業法の改正ポイントとして「床面積」にしか触れられておらず、フロントの設置などは引き続き必要になるのではと憶測もありましたが、ここにきて急展開です。

収容定員が10人未満の宿泊施設においてはフロントの設備を設けなくても、緊急時の体制などを整えていれば必要はないとなっています。

 

改正案は以下に引用しています。

政令改正方針案

(構造設備の基準) 第一条 (略)
2 (略)
3 法第三条第二項の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の 基準は、次のとおりとする。
客室の延床面積は、三十三平方メートル(収容定員が十人未満 の場合には三・三平方メートルに収容定員の数を乗じて得た面 積)以上であること。
二~七 (略)
4 (略)

 

通知改正方針案

適当な規模の玄関、玄関帳場又はフロント及びこれに類する設備を 設けることが望ましいこと。その他「第1 ホテル営業及び旅館営業の 施設設備の基準」の11(玄関帳場又はフロント)に準じて設けることが 望ましいこと。ただし、収容定員が10人未満の施設であって、次の各号 に掲げる要件を満たしているときは、これらの設備を設けることは要し ないこと。
(1)玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けることその他善良 の風俗の保持を図るための措置が講じられていること。
(2)事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための 体制が整備されていること。

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