京都市、民泊対策をさらに強化 利用者にも英文で呼びかけ

京都市は、12月7日に「For Persons Using Minpaku Accommodations」(民泊の宿泊施設をご利用の皆様へ)と題してAirbnbなどのバケーションレンタルサービス利用者に対して英文で呼びかけを開始した。

本文書の中では、「たとえ宿泊施設が個人が所有する住居であっても、住居を提供する対価として報酬が発生する場合は、旅館業法第3条に基づいて市から許可を受ける必要」があることが英文で示されている。

Airbnbなどのバケーションレンタルサービス利用者の大半は英語圏の利用者となるが、自治体から出される告知の大半は日本語であり、民泊施設を利用する訪日客が「旅館業法」に関する情報を得ることはほとんどなかった。

文書の中では「予約する施設が正式な許可を受けた施設であることを今一度ご確認ください。」とし、旅館業法の許可を取得している宿泊施設の一覧を同時に公開している。

 

京都市、民泊施設の監視・指導を担う新部署設立

京都市が来年4月より民泊施設の監視や指導などを受け持つ新たな部署を設立すると日本経済新聞が報じた。区役所が担う医療・衛生関連業務が新部署に集約されることになる。

最近では新指導要綱を策定し、迷惑行為の防止や必要に応じた立ち入り調査、刑事告発の手続き等、違法な民泊に対する取り締り強化を進める京都市。

職員数などの具体的なことは未発表だが、民泊の監視や指導の他にも、宿泊施設の営業認可申請の受付や、飲食店で発生する食中毒への対応も行う。

《関連サイト》
京都市、民泊の監視・指導で新部署 医療・衛生業務を一本化

 

12月1日からは新指導要綱の運用開始

京都市は、11月17日に策定した宿泊事業者への新指導要綱の運用を12月1日から開始した。

新指導要項の中では、旅館業許可申請時に近隣にその旨を周知させることや、ゲストが近隣に迷惑をかけないよう徹底すること、また必要に応じて立ち入り調査や無許可民泊に対する刑事告発の手続きなどが定められている。

《関連サイト》
京都の民泊に対する規制強化まとめ



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