民泊ビジネス参入の際に注意すべき2つのこと

個人宅の空き部屋に旅行者を泊める「民泊」が急速に盛り上がっている。民泊サイト最大手のAirbnb(エアービーアンドビー)に掲載されている日本国内の物件数は3万件を突破。Airbnbの発表によると、2015年Airbnbコミュニティが経済活動により創出した利益は2,363億円であり、その経済効果は5,207億円(44億ドル)に及ぶと推計されている。

民泊市場の拡大にあわせ、増えているのが、部屋の貸し手である民泊ホストに特化したサービス(民泊ビジネス)だ。

Airbnbの運用や清掃を代行するサービスから鍵の受け渡し代行サービス、民泊ホスト向けのWi-Fiサービスなど様々な民泊ビジネスが登場。今後、民泊新法が制定されると大企業による民泊ビジネスへの参入も予想される。

そこで今回は、民泊ビジネスへの参入を検討している事業者さま向けに、参入時に注意しておきたい2つのポイントをご紹介する。

 

民泊サイト内でのプロモーションに注意

民泊ホストに自社の新しい商品やサービスを売り込みたいとなったときに多いのが、Airbnbなどの民泊サイト内から直接ホストにコンタクトを取る営業行為だ。

Airbnbアカウントを複数作成し、複数の民泊施設を運営するホストに直接メッセージを送り自社の商品やサービスを売り込む。しかしこの方法は、Airbnb内では禁止行為にあたり、アカウントが凍結されてしまうため注意が必要。

自社の新サービスや商品を売り込む場合は、必ず民泊サイトからホストに直接コンタクトするようなことはせずに、民泊ホスト向けのWebサービスで提供されている広告枠を活用しよう。

民泊ビジネス参入者向け広告枠販売開始について

 

民泊関連の法制度に注意

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日本で民泊は非常に盛り上がりを見せているが、厚生労働省が公開している「民泊サービスと旅館業法に関するQ&A」にもある通り、個人宅の空き部屋に旅行者を泊める民泊でも「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合には、旅館業法上の許可が必要となる。

2016年7月には、東京台東区で民泊の無許可営業を行っていたとして6名が書類送検され、2016年4月には大阪市で3人が書類送検されている。民泊新法が今後制定される見込みではあるが、2016年7月現在の現行法上、民泊の営業には許可が必要であることには留意する必要がある。

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