民泊仲介サイトのAirbnbは5月10日にホスト向けに通知を行い、その中で住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行にあわせてAirbnbの契約法人を一部変更することを明らかにした。
Airbnbは、新法施行にあわせ現状の契約相手となるAirbnb Ireland UCを、2018年6月13日午後3時(協定世界時(UTC))以降に確定した予約分についてはAirbnb Global Services Limitedに変更する。
Airbnbは、2018年2月にタックスヘイブンなどで知られるアイルランドのダブリンに新会社となるAirbnb Global Services Limitedを設立。日本国以外で民泊サービスを行う場合は従来通り、Airbnb Ireland UCが契約主体となることから、日本での民泊サービス継続のために設立された新会社とみられる。
なお、Airbnb Ireland UCと新会社Airbnb Global Services Limitedの所在地はいずれもリフィー川の近くにあり、車で3分ほどの距離しか離れていない。
Airbnb、未届け物件6月15日以降の予約は削除せず
Airbnbは、6月15日から施行される住宅宿泊事業法を遵守することを発表し、6月14日までに届出番号などの申請がない違法物件をすべてAirbnbの検索結果から非表示とする対応を行うことを発表している。
現在、旅館業法の無許可営業などを行っている物件については上記対応が必要になるが、6月15日分以降ですでに宿泊予約になっている予約について、Airbnbが強制的に削除することはないことを明らかにしており、確実に予約は温存される。
そのため、6月14日までに住宅宿泊事業法の届出やその他法的根拠で民泊営業を行うことができない場合は、必要に応じてホスト自身がキャンセルを行う必要がある。