【民泊ホスト必見】Airbnb掲載停止を防ぐために求められる、6月14日までの必須対応とは

6月に施行される住宅宿泊事業法を前に、3月15日から届出受付がスタートし、Airbnbに掲載中のホストの皆様は、「2018年6月14日までに届出番号などを取得し、リスティングページに同番号を記入する必要がある」と告知されました。

6月14日までに届出番号か旅館業の許可などの確認ができない物件については6月15日から非掲載になるとしています。本コラムでは既存の民泊ホストが6月14日までに何をしなければならいのかを解説していきます。

 

6月14日までにやらなければならないこと

現在、Airbnbでは特に旅館業法の営業許可証のアップロードなどは求められていませんでしたが、6月15日以降もAirbnbにて物件掲載を行う予定のホストは、住宅宿泊事業の届出番号や許認可の番号などの記入が求められます。

6月15日以降もAirbnbにて物件掲載を行うには、(1)住宅宿泊事業法の届出番号、(2)旅館業法の営業許可証に記載されている「営業許可番号」、(3)特区民泊の認定証に記載されている「認定番号」、(4)イベント民泊での要請状、(5)賃貸借契約など「その他の正当な法的理由」の詳細、いずれかの記入が必要になります。

住宅宿泊事業法の届出番号ではないといけないように受け取られがちですが、住宅宿泊事業法ではなくとも旅館業法や特区民泊、イベント民泊、賃貸借契約などでも正当な法的根拠さえあれば問題ありません。

なお、上記の詳細入力後に「提出する」というボタンをクリックすることで登録が即時完了となります。入力フォームに必要事項を入力するのみで、6月15日以降も継続して掲載できます。

 

住宅宿泊事業法の「届出番号」 住宅宿泊事業法の「届出番号」
地方公共団体の窓口、あるいは観光庁の「民泊制度ポータルサイト」を通じて届出を行うことで得られる届出番号、商号、名称又は氏名、メールアドレス、物件住所

 

旅館業法の営業許可証に記載の「営業許可番号」 旅館業法の営業許可証に記載の「営業許可番号」
営業許可を発行した行政機関名、営業許可証に記載された営業許可番号、商号、名称又は氏名、メールアドレス、物件住所

 

特区民泊の認定証に記載の「認定番号」 特区民泊の認定証に記載の「認定番号」
特区民泊の認定証に記載された「認定番号」、商号、名称又は氏名、メールアドレス、物件住所

 

イベント民泊での要請状 イベント民泊での要請状
申込をしたイベントの要請状やその他イベントに関する詳細(説明のみ)、商号、名称又は氏名、メールアドレス、物件住所

 

その他の正当な法的理由 その他の正当な法的理由
賃貸借契約など正当な法的な理由(説明のみ)、商号、名称又は氏名、メールアドレス、物件住所

 

「提出する」ボタンのクリックで手続き完了

(1)住宅宿泊事業法の届出番号、(2)旅館業法の営業許可番号、(3)特区民泊の認定番号、(4)イベント民泊、(5)その他の正当な法的理由、いずれかの入力が完了次第「提出する」で、即日手続き完了となります。

上記手続きを行うだけで、即時に6月15日以降も引き続きAirbnbにて民泊の掲載が可能になります。なお、合法民泊の運営を行っていて、宿泊施設の住所の所在地を明確にしたいという場合は、リスティングの位置を正確に表示できるオプションも選択できます※。(※本機能は一部のゲストにのみへの表示となります。)

 

6月15日以降、Airbnbのリスティングページで起きる2つのこと

日本よりも先行して未登録の物件がAirbnbから一斉に削除されたサンフランシスコ市を例にとってみよう。サンフランシスコ市ではAirbnbのリスティングページに、入力した登録番号が「免許番号/登録番号」として表示されるようになっています。

日本においても同様に届出番号やその他許認可等の情報が掲載されます。なおサンフランシスコ市では、これとは別にリスティングページの説明文の中で、登録済みであることをアピールするホストも出てきています。

日本においても同様に、リスティングページ内で住宅宿泊事業法の届出済みや旅館業の許可済みであることをアピールする動きも出てきそうだ。

またAirbnbでは、住所の所在地が「おおまかな位置」で表示される機能がありますが、民泊を合法化してAirbnbに掲載する場合は、利便性向上のため正確な場所(現在は試験運用中の機能)を公開するのが良いと言えるでしょう。

《関連記事》Airbnb、米国で未登録の民泊物件約5千件を一斉削除

 

申請を行わず、6月15日以降の予約受付は注意

6月15日以降も予約を受け付ける場合、6月14日までに住宅宿泊事業の届出番号や許認可の番号などの記入が求められていますが、この申請を行わないまま6月15日以降の予約を受付を行うのは注意が必要です。

6月14日までに届出番号や許認可などの申請が行われなかった物件は6月15日以降Airbnbに掲載できなくなります。万が一このような物件で6月15日以降の予約を受け付けていた場合、ホスト側からのキャンセルとして扱われペナルティが発生する可能性があります。

なお今年3月には中国北京市内のAirbnbで全国人民代表大会の期間中、「外的要因により」北京市内一部エリアのAirbnbリスティングは3月中の予約がすべてキャンセルとなりゲストに全額返金されています。

6月14日までに求められている申請を行う予定がない場合は、6月15日以降の予約受付は停止していくことが望ましいでしょう。

《関連記事》中国北京市内、Airbnbの物件が3月の全予約をキャンセルで非表示に



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