GoToトラベル事務局は、宿泊代金に対して極めて高額なホテルクレジット付き宿泊プランなど適切でないと認められる旅行商品について、直ちに GoToトラベルの「給付対象外」にする可能性があると事業者に警告した。
旅行代金の 35% が割引となる政府の旅行需要喚起策「GoToトラベルキャンペーン」をめぐっては、大阪の宿泊事業者が 1 泊 1 名あたり 3 万円分のホテルクレジット付き宿泊プランを販売。
宿泊代金に対して極めて高額なクレジットが付与された宿泊プランだったことから、GoToトラベル事務局は、本事業の本来の趣旨に著しくそぐわないと判断。直ちに販売の停止を指導した。
なお、指導による販売終了までに高額なホテルクレジット付き宿泊プランを予約していた旅行者については、決定による負担が生じないようにとの考えから、例外的に利用を認める決定をしている。
しかしながら、大阪の宿泊事業者は、ホテル公式メディアにて例外的措置後も GoToトラベル事業の対象商品であるとの誤解を招きかねない発信を継続。
このような事態を受け、GoToトラベル事務局は、適切でないと認められる旅行商品については、「既に販売した分を含め、周知の期間を置かず、直ちに、給付金の給付対象とはしないとの判断を行う場合」があると警告した。
また、万一、GoToトラベル事務局による是正指導等に従うことなく、GoToトラベル参加事業者が対象旅行商品として販売を続けた場合には、事業者の参加登録を取り消す可能性があることにも言及した。