新型コロナウイルス軽症者はホテルや自宅療養の対象に 厚生労働省が業務連絡を発出

新型コロナウイルスの感染が拡大していることを受けて、厚生労働省は軽症や症状がない患者について、自宅や都道府県が用意する宿泊施設での療養を可能とする事務連絡を 4 月 2 日付で都道府県衛生主管部宛に発出したと明らかにした。

東京など大都市圏を中心に感染者数が増加傾向にあり、今後、感染者が急増し入院患者を受け入れる病床が逼迫した場合に、重症者に対する治療を優先し医療崩壊が発生するのを防ぐ狙い。

感染拡大によりベッド不足が懸念されるエリアでは、軽症者は PCR 検査で陽性であっても、自宅での安静、療養を原則とする方針が示された。ただし、重症患者や基礎疾患を持つ患者など重症化リスクの高い患者は、これまで通り入院となる。

重症化のリスクが高い高齢者や持病がある者と同居していることで家庭内感染の恐れがある軽症者は、受入れ可能な入院病床数の状況を踏まえて入院、または宿泊施設での療養(宿泊療養)となる。

自宅療養で高齢者等と同居している場合は、必ず自宅内で生活空間を完全に分ける必要があるが、この対応ができない場合は、確実に宿泊施設を利用できるよう配慮することとしている。なお、自宅療養や宿泊療養への移行に当たり、都道府県は保健所等と連携して宿泊療養にかかる体制や自宅療養を行う患者へのフォローアップを実施する体制を整備することが前提になる。

自宅やホテルの療養は、退院基準と同様に、症状の軽快が確認されてから 24 時間後に PCR 検査を実施し陰性であることが確認され、再度 24 時間後に再度 PCR 検査を実施、2回連続で陰性が確認されたときに終了する。

《通知》新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について



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