【図解】GoToトラベル事務局、停止延長のキャンセル料補填が「12月14日予約分」となる理由を説明

GoToトラベル事務局は 1 月 9 日Q&A 集を更新し、全国一斉停止が 1 月 1 日から 2 月 7 日に延長されたことに関連し、国から事業者へ負担対象が「12 月 14 日時点」となっている理由について具体事例を交えて詳しく説明した。

政府の旅行需要喚起先「GoToトラベルキャンペーン」は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、12 月 28 日から 1 月 11 日まで全国一斉に停止。その後、1 月 12 日から 2 月 7 日までにについても全国で停止を延長することが決まった。

これに伴い、1 月 7 日 18 時までにされていた当該期間中の既存予約については、旅行者が 1 月 17 日までにキャンセルを行った場合、キャンセル規定に変わらず、キャンセル料を無料にすることが決まっている。

この措置により、「既存予約」のキャンセルを受けた事業者は、キャンセル料発生の有無に関わらず、一律、旅行代金の 35% に相当する額(上限は1万4千円/人泊)を国が負担すると説明していた。

しかし、この「既存予約」の対象が、「12 月 14 日 0 時時点においてされていた予約に限る」とされており、旅行者の無料キャンセル対象である「1 月 7 日」時点ではないのかという声が一部事業者の間で上がっていた。

つまり、12 月 14 日時点で旅行の予約が入っていなかった宿泊施設の部屋に 12 月 15 日以降に予約が入っていた場合、今回の一時停止措置によりキャンセルが生じるが、補填対象とならないのではないかという懸念だ。

これについて、事務局は、12 月 14 日に GoToトラベルの全国一斉停止を発表したことやその後の感染拡大を受けて、12 月 14 日以降、年末年始に加えて 1 月 12 日以降の予約も多数キャンセルが発生したことを鑑み、「12月14日予約分」としたと説明した。

また、観光関連業界の関係者からも「12 月 14 日時点で入っていた予約について多数のキャンセルが発生した影響を考慮することが適切である旨」の要望を受けたという。

12 月 15 日以降の予約は補償の対象外だが、今回の措置は「旅行代金の一定割合を支給する手厚い措置」であること、また「 1 月 7 日」を基準日とするより「12 月 14 日」を基準日とした方が、予約率は相当高く、事業者にとってもより手厚い措置となる。

GoToトラベル停止延長のキャンセル料補填が「12月14日予約分」となる理由(クリックで拡大)



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