観光庁は、ホテル・旅館・民泊などの宿泊施設向けに客室や共用部のバリアフリー化の改修を支援する「宿泊施設バリアフリー化促進事業」の二次公募を2018年6月6日から開始することが明らかになった。
2020年の東京オリンピック・パラリンピックなどにより、高齢者・障害者等を含めた訪日外国人旅行者の増加を見据え宿泊客が安心して利用できる宿泊施設が求められており、バリアフリー化のための改修等の支援を行う。
宿泊事業者は、「宿泊施設バリアフリー化促進事業計画」を策定し国土交通省の認定を受けることで、躯体工事等を伴わない客室の必要最低限の改修(定額、補助上限100万円)と共用部の改修、客室の統合等を伴う大規模改修(1/2補助、補助上限500万円)を受けることができる。
住宅宿泊事業、特区民泊は対象外に注意
バリアフリー化促進事業補助金の対象となる宿泊施設は、旅館業法営業許可を受けている施設が対象となり簡易宿所やホテル旅館営業の民泊は対象となるが、特区民泊、イベント民泊、住宅宿泊事業の民泊は対象外となる。
「宿泊施設バリアフリー化促進事業」の二次公募申請受付期間は、2018年6月6日(水)から6月20日(水)までとなり申請期間が約2週間程度となることに注意が必要だ。なお、計画認定は2018年7月、交付決定は2018年9月を予定している。