民泊新法の政令が閣議決定、来年6月15日施行へ

政府は24日の閣議で、民泊の規則を定める「住宅宿泊事業法」の施行の日を定める政令と住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準等を定める政令を閣議決定したことを発表した。

全国的に民泊を解禁する住宅宿泊事業法(民泊新法)は来年6月15日に施行することが決まった。「住宅宿泊事業者」(民泊ホスト)による届け出の受付は、2018年3月15日より開始する。

民泊新法は、政府は2020年までに訪日外国人数を4,000万人まで伸ばす中、急速に浸透していた「民泊サービス」の健全な普及を図るため、民泊サービスに対して一定のルールを定めたもの。

住宅宿泊事業法施行令では、区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行うこと等が定められている。

《関連リンク》「住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令」及び「住宅宿泊事業法施行令」を閣議決定



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