新法民泊、本人確認にテレビ電話など認める方針

来年4月に施行が予定される住宅宿泊事業法(以下、民泊新法)にあわせ、国土交通省と厚生労働省は宿泊者の本人確認手法に電子端末による映像での確認を認める方針であることを日本経済新聞が報じた。本人確認の手法としては民泊ホストや管理業者が対面で確認する方法も認めるほか、映像確認以外にも周辺の宿泊施設へのチェックイン代行も認める。

映像での確認や周辺の宿泊施設へのチェックイン代行のような本人確認手法は、目新しいものではない。昨年1月から特区民泊を開始する東京都大田区では、42件196室が認定を取得し民泊の営業を行っているがこの中には、すでに映像確認やチェックイン代行で民泊の運営を行う施設が含まれている。

大田区の場合、滞在者の施設の使用開始時・使用終了時に対面または映像などにより確実に確認できる方法での本人確認を求めるほか、本人確認方法では日本人宿泊客の場合は、顔写真付き身分証明書、外国人宿泊客の場合パスポートの確認だけではなくその写しと滞在者名簿を共に3年間の保管を求める。

実際、大田区の西蒲田にある認定施設では、旅館組合所属の近隣ホテルと業務提携を行い、鍵の受け渡しや本人確認をホテルのフロントで代行している。

民泊ではホテルとは異なり小規模に運営されることが多くコスト削減の観点からフロントなど対面での手続きを極力減らし遠隔で運用や無人管理ができるような仕組み作りが望まれる。新法民泊では、対面でのチェックインだけではなく、映像などでも本人確認ができる見込みであることから民泊事業者によってはポジティブに捉えられそうだ。

一定の条件のもと全国的に民泊を解禁する民泊新法は今年6月に成立したが、現時点で住宅宿泊事業(民泊事業)に関する実務上の指針を示すガイドラインはまだ公表されていない。



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