民泊許可物件を選ぶ上で注意すべき4つのこと

民泊への参入を検討している人が、物件選びにおいて意識するのが「民泊許可物件」です。民泊許可物件とは、その名の通り、民泊用途で利用してよいという許可を得た物件のことを指す。

2016年に入り、「民泊」の認知が上がるとともに民泊許可物件を取扱うWebサイトが増えている。しかし、民泊許可物件をお探しの際には以下3つのことに注意をしてほしい。

 

誰が許可したのか

民泊許可物件を取扱うWebサイトが増えてきているが、許可とは誰の許可が取れているのだろうか?オーナーの許可なのか、管理会社の許可なのか、誰が許可した物件なのかが重要だ。

オーナーの許可だけが取れている物件でも「民泊許可物件」と言える。オーナーの許可は取れても管理組合の許可が取れていない場合、退去を命じられるリスクは変わらない。

同様に、管理組合の許可だけが取れている物件でも「民泊許可物件」であり、どんなに管理組合の許可が取れていても、なんらかの理由でオーナーに民泊が発覚し退去を命じられることは十分に起こり得る。

「民泊許可物件」と記載してあるからという理由だけで契約をしてしまうのは危険だ。物件選定の際は、「誰の許可が取れているのか」に意識するようにしよう。

「民泊許可物件」なら絶対安心ということはないので、過信しないよう注意が必要。

 

家賃、敷金、礼金の上乗せに注意

民泊許可物件を過去に探したことがある方ならご存知かもしれないが、民泊許可(転貸許可物件)は、家賃が通常家賃に2万円〜が上乗せされ、敷金や礼金も2倍になることも多い。

そのほかにもさまざまな形で手数料ととられる場合がある。「民泊許可物件」をお探しの際には安易に契約せずどのような手数料がかかるのはしっかりと確認しよう。

最近では、Airbnbの利益率の高さから法外な仲介手数料や紹介料を請求する悪徳業者も登場している。民泊物件をお探しの際には、本当に信頼のできる業者を利用しましょう。

 

仲介手数料の過剰請求は宅建業違反

あまり知られていないが、宅地建物取引業法により不動産会社が受け取ることのできる仲介手数料には上限額がある。したがって、不動産会社が上限額を超える仲介手数料を受け取った場合は、法令違反となる。

最近、民泊許可物件と称した物件の仲介手数料を法規制以上に過剰請求する例が多発しているため、民泊許可物件だからといって法外が仲介手数料を請求する業者とは手を引いたほうがいい。

【宅建業法第46条】
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は賃借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない

【昭和45年の建設省告示1552号】
「宅地建物取引業者が宅地又は建物の賃借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額の合計額は、(中略)一月分の1.05倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるにあたって”当該依頼者の承諾を得ている場合を除き”、借賃の一月分の0.525倍に相当する金額以内とする。

 

旅館業の経営を行う場合は許可が必要

「民泊許可物件」というと、法律上の問題をクリア物件ととられる方がいるが、「民泊許可物件」といわれるものの大半は、特に法律上の問題をクリアした物件というわけではない。

旅館業を営む場合、旅館行法施行令で定める構造設備基準、都道府県の条例で定める衛生基準に従い、都道府県知事(保健所設置市または特別区にあっては、市長又は区長)の許可を得なければならない。

旅館業法において、無許可で旅館業を経営した場合、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金が科される。

 

許可物件をお探しの方はお問い合わせを

お問い合わせをいただいたお客様には、弊社提携先をご紹介させていただきます。

 



.