一般の個人宅に旅行者を泊める「民泊」について3月15日に行われた厚生労働省と観光庁の有識者会議の中間整理で、旅館業法に基づく営業許可を取らずに営業を行っている違法民泊については、罰則金額の引き上げなど罰則を強化することで大筋合意。
2016年4月に旅館業法の運用において面積基準やフロント要件の緩和を行うなど広がりをみせる民泊に対する規制を緩和する一方で、違反者に対する対策が強化される見通しとなった。
現在、Airbnbといった個人と個人をつなぐ民泊仲介サービスの登場で、全国的に民泊が広がりを見せている。すでに日本国内における物件数は、30,000件を超えておりその勢いは止まらない。
しかし、現行法上は自宅の一部を貸し出す場合であっても、「宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む場合」には,旅館業法第3条に基づく許可が必要である。
許可が必要であるにもかかわらず、民泊が広がり続ける理由の一つにあるのが、旅館業法の罰則が「懲役6月以下、または罰金3万円以下」にとどまることだ。
このため、有識者会議の中間整理では、無許可で営業する民泊事業者への罰則について「罰金額を引き上げる等実効性のあるものに見直すべき」、「無許可営業者に対する報告徴収や立入調査権限を整備することについても併せて検討すべき」と明記。
宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む民泊の場合は、旅館業法に基づく営業許可の取得を促し、違法状態の是正を促す方針だ。
すでに30,000件を超える民泊物件があるが、これらの大半は無許可で営業しているものとみられ、罰則強化により対策を迫られることになりそうだ。
民泊許可セミナー開催中
2016年1月、東京都大田区で民泊許可申請が開始。2016年4月には旅館業法の簡易宿所の面積要件やフロント設置要件が緩和される見通しで、簡易宿所型民泊が全国解禁となる見込みです。
民泊の無許可営業は今後さらに厳しい環境下に置かれることから、民泊の長期的運用には許可の取得が欠かせなくなることが予想されます。
このように「民泊」を取り巻く環境が大きく変わろうとしている中で、簡易宿所型民泊と大田区の特区民泊を解説する「民泊許可セミナー<実践編>」を開催します。
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