個人宅の空き部屋に旅行者を有償で泊める民泊の広がりを受け、国土交通省は11月11日、マンション管理組合で民泊の受け入れが可能かどうかを管理規約に明記するよう要請することを決めた。
なお、本要請は国家戦略特区として民泊が認められた大田区や大阪市などの自治体にあるマンションのみが対象になる。通知の中で、管理規約における具体的な明示の方法も以下のように例示されている。
民泊の受け入れが可能な場合
区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用することができる。
民泊の受け入れを禁止する場合
区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。
使用細則に委ねる場合
区分所有者が、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用することを可能とするか否かについては、使用細則に定めることができるものとする。
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特区民泊の円滑な普及を図るための住宅・建築行政上の対応について