民泊について、利用日数を現状の「6泊7日」から「2泊3日」に緩和する条例改正案が12月6日に可決されたが、大阪の吉村市長は「違法民泊はドンドン摘発して厳しく取り締まる。」と無許可民泊に対する対応強化を公式Twitter上にて明言した。
政府は9月9日、特区民泊の最低宿泊・利用日数を、現行の「6泊7日以上」から「2泊3日以上」に緩和することを正式に決定。条例の改正を行うことで、「2泊3日以上」への規制緩和ができる状態になっていた。
大阪市は全国で初めて「2泊3日」に緩和する条例改正案を可決し、来年1月から全国に先駆けて「2泊3日」以上での民泊営業ができるようになる。
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吉村洋文(よしむらひろふみ)
摘発だけではなく納税強化も
大阪市長はTwtterで違法民泊に対する厳しい取り締まりだけではなく、納税も強化する考えがあることを示した。
大阪府は、2017年1月1日から法定外目的税として東京都に次ぐ全国で2例目となる「宿泊税」の導入に踏み切る。宿泊税の課税対象となるのは旅館業法に規定する許可を受けて営業を行うホテル又は旅館のみで民宿やペンション等は通常は課税対象施設とはならない。
当初は、「民泊」は宿泊税の対象外になると見られていたが、特区民泊の最低宿泊・利用日数の規制緩和を受けて、特区民泊に対しても課税する方針であることを明らかにしている。
宿泊税とは、大阪府のホテルや旅館にある一定の金額の宿泊料金を支払って宿泊した場合に限り、大阪府が宿泊客に課税する大阪府独自の地方税のこと。一定額以上の宿泊料金を支払う宿泊者から各宿泊施設が徴収し、一括して納税する必要がある。
宿泊料金(1人1泊) | 税率 |
---|---|
10,000円未満 | 課税なし |
10,000円以上~15,000円未満 | 100円 |
15,000円以上~20,000円未満 | 200円 |
20,000円以上~ | 300円 |
《関連サイト》
大阪府の宿泊税について