大阪府は、「一居室の床面積が、25平方メートル以上であること」とする特区民泊の面積要件を改正し25平方メートル以下でも可能とする面積要件の規制緩和を行うことが明らかになった。
これまでは大阪府で特区民泊の認定を得るには25平方メートル以上の床面積が必要であったが、面積要件の規制緩和により、滞在者の数を 8 人未満の施設では「居室の滞在者1人当たりの床面積(押入れ、床の間は含まない。内寸により測定したもの)が 3.3 平方メートル以上であること」に緩和する。
大阪府では「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の特定認定に係る審査基準及び特定認定の取り消しに係る処分基準の改正(案)」について5月2日まで意見募集を行っており、2件の意見が寄せられていたことも明らかにしている。
大阪府の特区民泊は認定7施設14居室と非常に伸び悩んでいるが、面積要件の緩和により今後は申請件数が増える可能性はある。
大阪市の特区民泊で追随の可能性も
大阪府での面積要件緩和については、大阪市を除く大阪府での特区民泊の認定が伸び悩んでいることから大きなインパクトとなる可能性は低い。一方で、日本全国の特区民泊1,994室のうち約85%が集中するなど人気の高い大阪市でも面積要件が緩和された場合のインパクトは非常に大きい。
国の政令改正によりこれまで最低滞在期間が 7 日(6 泊 7 日)以上とされていたものが、3 日(2 泊 3 日)以上に短縮された時には、大阪府や大阪市は、最低滞在期間を7日(6泊7日)から3日(2泊3日)以上とする条例改正を実施。
最低滞在期間の緩和では大阪府と大阪市が歩調を合わせたことから、今回も大阪市が追随することが予想される。