「大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」として、全国に先駆けて申請受付を開始した大田区の「特区民泊」の認定物件が8月8日現在で20件・50居室に達したことがわかった。
特区民泊とは国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例制度を活用した民泊のこと。2015年12月に東京都大田区で民泊条例を可決、2016年1月29日に条例が施行されていた。
一方で、大阪府でも4月1日から申請受付がスタートしているが、スタートして4ヶ月たった今も3件3居室の認定にとどまっており思うように認定が進んでいない(2016年8月現在)。
認定要件の一つである「6泊7日以上」という宿泊日数要件が実態に即していない点が課題となっていた。
合法的に民泊を行う方法としては有望株
2016年8月現在、合法的に民泊を行う方法としては、旅館業法(簡易宿所)の許可を取得する方法、特区民泊を活用する方法がある。許可の取りやすさで考えると圧倒的に特区民泊のほうが難易度は低い。
特区民泊に関しては、課題となっていた「6泊7日以上」という宿泊日数要件を2泊以上に緩和する動きもある。
また民泊新法が2017年に成立する見込みであるが、「180日以下」という年間日数上限日により事業化は難しく、合法的に民泊を運営する方法としては特区民泊が最も有効な方法となる。
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