東京都大田区でも民泊条例可決!大阪府に次ぐ全国2例目

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東京都大田区で民泊条例案が2015年12月7日に賛成多数で可決しました。

品川区や杉並区でも検討をしている条例ですが、民泊条例の可決は大阪府に次ぐ全国2例目です。

10月に全国初となる「民泊条例」を制定した大阪府では2016年4月施行の予定なのに対して、大田区は、2016年1月から条例を施行予定であることから、全国初の民泊解禁地域になります。

 

そもそも何で「民泊」が盛り上がっている?

昨今、ニュース番組やワイドショーなどで盛んに「民泊」が取り上げられています。なぜ今「民泊」が話題になっているのでしょうか?

それは、2008年にアメリカ(本社・カリフォルニア州サンフランシスコ)で創業した「Airbnb(エアービーアンドビー)」が関係しているのです。

Airbnb(エアービーアンドビー)とは、空き部屋を貸したい人(ホスト)と部屋を借りたい旅行者(ゲスト)とをつなぐWebサービスです。

すでに194ヶ国3万都市以上の国々で利用されており、日本においては訪日外国人旅行者の増加とともにホテルの稼働率が高まる中で日本でも利用者が増え人気が出てきました。

「民泊」サービスとしてはAirbnbが世界的にみても大きいことからAirbnb=民泊という形で語られることもあります。

 

 

民泊条例とは

民泊条例とは、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例の通称で、国家戦略特別区域法13条 旅館業法の特例「旅館業法の規定は適用しないこととする。」の規定を適用させるものです。

「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」ということは非常に長くてわかりにくいですが、一言でいうと「民泊ビジネス」です。

現在(2015年12月)、旅館業法の許可を取らず「民泊」の営業を行うことは、禁止されていますが、民泊条例の制定により、住宅の空き家や空きスペースを旅行者などに貸し出す「民泊」ができるようになります。

 

民泊をはじめるには?

民泊条例は2016年1月に施行される予定ですが、条例が施行されれば、誰でも自由に「民泊」をはじめてよいわけではありません。

民泊事業を行いたい事業者は、一定の必要要件をクリアし、民泊許可の特定認定を受けることで、晴れて旅館業法の適用を受けることなく適法で営業できるようになります。



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