大田区の民泊認定物件が11件34室へ拡大

「大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」として、全国に先駆けて申請受付を開始した「特区民泊」の認定物件が4月24日現在で11件・34居室に達したことがわかった。

東京都大田区は、2015年12月7日に、個人宅の空き部屋などに旅行客を泊める「民泊」を認める条例案を可決。2016年1月29日に施行し民泊事業者の募集を開始。これにあわせ大田区で開催された民泊説明会は、連日満席になるほど盛り上がりを見せていたが、導入1ヶ月後の累計申請件数は3件にとどまっていた。

当初の注目度に対して民泊の認定申請が進まなかった理由の一つとしては、大田区特区民泊の認定要件のとして「一居室の床面積25㎡以上」「滞在期間6泊7日以上」「建築基準法上ホテル・旅館が建築可能な用途地域」といった要件が定められており、条件の厳しさも申請が進まない理由の一つとなっていた。

当初は1室での申請が多く認定物件の伸び悩みが見られたが、4月25日には株式会社AMBITIONの管理物件「セジョリ池上」(18戸のうち13戸)が特区民泊事業認定を受けるなど民泊認定物件が急増している。(多言語対応、東京第1号!アンビションの民泊物件が大田区『特区民泊』事業において事業認定

 

大田区における特区民泊おさらい

東京都大田区「特区民泊」の主な認定要件
○ 賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるものであること。
○ 施設の居室の要件等
・一居室の床面積25平方メートル以上であること。
・出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
・出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は、壁造りであること。
・適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。
・台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。
・寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること。
・施設の使用の開始時に清潔な居室を提供すること。
・施設の使用方法に関する外国語を用いた案内、緊急時における外国語を用いた情報提供その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供すること。
○  当該事業の一部が旅館業法 第二条第一項 に規定する旅館業に該当するものであること。
○  滞在期間が6泊7日以上であること。
○  建築基準法上「ホテル・旅館」が建築可能な用途地域であること。

申請手続きの流れ
1. 生活衛生課へ事前相談
2. 外国人滞在施設経営事業手続きフローシート(PDF:123KB)を参考に消防署等の関係部署と調整(注釈1)
3. 近隣住民への周知、説明
4. 認定申請、申請手数料納付(手数料20,500円)
5. 書類審査、現地調査
6. 認定(認定書交付)または不認定
7. 事業開始(区ホームページで施設名称及び所在地の一覧表を公表)
(注釈1)関係部署:消防署(当該地域の管轄消防署)
建築審査課
環境清掃管理課
大田都税事務所

必要書類
1. 特定認定申請書
2. 法人の場合は定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人の場合は住民票の写し(いずれも6ヶ月以内のもの)
3. 賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款(外国語表記とその日本語訳)
4. 施設の構造設備を明らかにする図面
5. 滞在者名簿の様式
6. 施設を事業に使用するための権利を有することの証明書類
7. 近隣住民へ周知した書面及びどのように周知したかを記載した書面
8. 消防法令に定める手続きを行ったことが確認できる書類

申請手数料
認定申請 20,500円
変更申請
(現地調査を行う場合) 9,700円
(現地調査を行わない場合) 2,600円

事業者の義務
近隣住民へ事業計画を事前に適切に周知、説明し、近隣住民の理解を得るよう努めること。
・近隣住民からの苦情等の窓口を設置し、近隣住民に周知するとともに、近隣住民からの苦情等に対しては適切かつ速やかに対応できる体制を整えること。
・災害、急病、事故等の緊急時に外国語による避難や救急医療等に関する情報を電話及び現場で迅速に提供することができる体制を整えること。
・苦情や事故等が発生した際は速やかに区長へ報告を行うこと。その際の近隣住民とのやり取り、交渉経緯等を記録し、適宜報告すること。
・滞在者の本人確認を行い、滞在者名簿を備え3年以上保存すること。
・滞在者の挙動に不審な点が見られる場合や違法薬物の使用や売春などの法令に違反する行為が疑われる場合には、速やかに最寄りの警察署に通報すること。

Photo credit: masak2_ukon via VisualHunt.com / CC BY-SA



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