東京都、東京五輪の延期決定で宿泊税の課税停止期間を「1年3か月」に大幅延長へ

東京都は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴い、7 月 1 日から同年 9 月 30 日まで宿泊税の課税停止を実施するとしていたが、大会延期を受けて課税停止の期間を 2020 年 7 月 1 日から 2021 年 9 月 30 日まで延長することを明らかにした。

東京では 国際都市東京の魅力を高めるとともに観光の振興を図る施策に要する費用に充てることを目的として、2002 年 10 月に全国で初めて宿泊税を導入。

東京都内の旅館・ホテルの全ての宿泊者に対して、10,000 円以上 15,000 円未満の宿泊料金(1人1泊)で 100 円、15,000 円以上(1人1泊)の場合は、 200 円を課していた。

東京五輪の延期に伴い、当初は 7 月 1 日から3か月間としていた課税停止期間を改め、1年3か月間に大幅延長する。東京都によると、令和 2 年第二回都議会定例会に東京都宿泊税条例改正案が提案させる予定。

 

東京都は宿泊税の課税停止、福岡県では宿泊税導入

宿泊業界は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛要請や実質的な入国拒否などにより、国内だけではなく海外からの利用者が大幅に減少しているような状況にあり、ホテル業界は甚大な影響を受けている。

東京都では、東京五輪の延期に伴い、宿泊税の課税を 2021 年 9 月 30 日まで延期する対応を行っているが、2020 年 4 月から宿泊税が新たに導入されたのが福岡県だ。

東京だけではなく、福岡でも同様に、訪日外国人の減少に加えて、週末の土曜日と日曜日は不要不急の外出自粛要請を行っていることを受けて、福岡県内のホテル業界は未曽有の苦境に立たされている。

福岡県内では、福岡市と北九州市以外では、旅館・ホテル営業・簡易宿所営業、特区民泊、新法民泊を対象に、200 円を徴収し、福岡市では、1人1泊当たり 200円(宿泊費 2 万円以上の場合は 500 円)、北九州市では 200 円で、うち 50 円を県税に回す。

新型コロナウイルスの影響を受けて県と両市は宿泊税の 4 月分の納付期限を1カ月延長し、5 月末から 6 月末に延長する対応を行っているが、この対応で根本的な解決になっているのかは疑問だ。



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