京都市、12月から無許可民泊の取り締まりを強化

京都市は、11月17日に宿泊事業者への新指導要綱を策定し12月1日から運用を開始することを発表した。

旅館業許可申請時に近隣にその旨を周知させることや、ゲストが迷惑行為を行わないよう徹底すること、また必要に応じて立ち入り調査や無許可民泊に対する刑事告発の手続きなどが定められた。

策定した新要綱は、ホテルや旅館、簡易宿所などの宿泊施設はもちろんのこと、民泊施設についても対象となる。

以前からゴミトラブルや騒音トラブルによる市民からの民泊に対する厳しい意見が寄せられており、新要綱は近隣住民を重んじた内容となっている。

具体的には、許可申請時に町内会等自治会へ施設説明の義務付けや、自治会等に対する連絡先の周知。

また、「早朝及び夜間に,旅行かばんを引く音その他の迷惑となる騒音を立てないこと」「大声,大きな物音その他の迷惑となる騒音を立てないこと」「施設の付近において,たばこの吸い殻やごみをみだりに捨てないこと」など迷惑行為の具体的な内容も盛り込まれた。

《関連サイト》
京都市旅館業施設における安心安全及び地域の生活環境との調和の確保に関する指導要綱

 

無許可民泊に対する刑事告発の手続きも

無許可営業については、施設への文書の貼り付けや京都府警察への告発するなどの取り締まりも規定。

同市が以前行った調査では、2,702件の全民泊施設のうち、46.6%にあたる1,260件の無許可民泊の所在地を特定したと発表しており、今後も無許可営業については厳しく取り締まりが行われていくことが予想される。

今回の指導要綱の策定に加え、同市は旅館業関連や食中毒、感染症など衛生部門を集約化した庁内組織を来年4月に発足させる方針を示している。

《関連サイト》
京都の民泊に対する規制強化まとめ

 



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