大阪府は、2017年1月1日から法定外目的税として宿泊税を導入する。宿泊税の導入は東京都に次ぐ全国で2例目となる。宿泊税の課税対象となるのは旅館業法に規定する許可を受けて営業を行うホテル又は旅館のみで民宿やペンション等は通常は課税対象施設とはならない。
宿泊税とは、大阪府内のホテルや旅館に一定の金額以上の宿泊料金を支払い宿泊した場合に、大阪府が、宿泊客に課税する大阪府独自の地方税(法定外目的税)。一定額以上の宿泊料金を支払う宿泊者からホテルや旅館の各宿泊施設が徴収し、一括して納税する。
大阪府内で約10,000件あると見られる無許可の民泊施設に関しては旅館業法の許可を得ていないことから、申告はしないものと見られる。
宿泊料金(1人1泊) | 税率 |
---|---|
10,000円未満 | 課税なし |
10,000円以上~15,000円未満 | 100円 |
15,000円以上~20,000円未満 | 200円 |
20,000円以上~ | 300円 |
世界では宿泊税の回収・納付代行を行うAirbnb
2016年7月現在日本国内では行われていないが、民泊サイトの世界最大手Airbnb(エアービーアンドビー)では、地方税の回収・納付を代行することで自治体と合意を結んだ地域では、ホストの代理人としてゲストが予約する際に課税対象となる地方税を算出してゲストから回収し、所定の税務署や自治体に収めるまでの業務を代行している。
なお宿泊税はゲストから回収されるため、今後日本でも宿泊税の納税代行が行われたとしてもホストの受取金額は変わらず従来と同じように、宿泊料金からAirbnbサービス料を差し引いた金額が振り込まれる。
Airbnbが宿泊税の回収をゲストから行った場合は請求書に「回収済みの宿泊税」に名目で記載されるほか、ホストの「支払い履歴」の「総収入」にも記載される。
宿泊税の回収および納税代行はフランスやインド、オランダ、ポルトガル、アメリカ(アラバマ州、アリゾナ州、カリフォルニア州など)など一部の国と地域で実施されている。
《関連サイト》
大阪府の宿泊税について